投稿一覧 - 【公式】大阪相続遺言相談センター|無料相談実施中! - Page 126
かなりブログの期間が空いてしまっていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか? とくに書くことがないというより(書くことなくても書くのは結構平気です)、忙しくて 書けないというところでしょうか?以前はそれを防ぐために朝一…続きを読む
被相続人の財産は、被相続人の死亡とともに直ちに相続人のものになります。 「まだ相続が終わっていない」というのは、不動産の登記名義が亡くなった人のままになっていることです。 この土地の登記名義は亡くなったひとのままでも、相…続きを読む
未成年者控除・障害者控除が拡大されます。 相続税の増税に対する緩和措置です。 増税の実施に合わせて、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。 ・未成年者控除 現行「20歳になるまでの1年につき6万円」 &rArr…続きを読む
今日はバレンタインデーですね。 最近は、本命チョコ、義理チョコだけでなく友チョコというのが流行っていますね。 小学生の娘も友達に友チョコを渡すというので、 昨晩はチョコクッキーを焼く羽目になってしまいました。 友チョコと…続きを読む
相続税の税率が引上げられます。 平成27年1月1日以後の相続から適用になります。 相続税の2億円超は45%に、6億円超が55%になります。 遺産額から基礎控除を引き、法定相続分で分けた後に、税率を乗じますので遺産額がかな…続きを読む
相続税 の基礎控除が縮小されます。 平成27年1月1日以後の相続から適用になります。 現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数 改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数 基礎控除 …続きを読む
もうすぐバレンタインデーですね 阪急の催事売り場で チョコレートを見てきましたが 色んなチョコがあり迷いますね 結局 無難なチョコに落ち着くんですけど
自分のことを認められないということは大変残念なことだと思います。 また人はそれぞれプライドと言うものが多かれ少なかれありますので、 そのことを考えて付き合わないといけませんし、発言にも気を配らなければ いけないと思います…続きを読む
遺産分割協議書を作成する際の話し合いには相続人全員がそろわないと成立しません。 では、相続人が行方不明の場合には、どうすればいいのでしょう? 1つめは、家庭裁判所に申立をして、不在者財産管理人を選任してもらうことです。 …続きを読む
相続人がまったくいない場合・・・ 相続人がまったくいなく、特別縁故者もいなければ、遺産は国のものになってしまいます。 遺言を書くことによって、生前たいへんお世話になった人や、 介護が必要になった際に世話して頂くことを前提…続きを読む