投稿一覧 - 【公式】大阪相続遺言相談センター|無料相談実施中! - Page 179
遺産分割協議が終わり、各相続人の相続分や分割方法が確定したら、遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書には、特に決められた書式はないようですが、以下の項目が分かるように具体的に記載するとよいでしょう。 1. 誰が何を…続きを読む
今日は土曜日です。朝はちょっと肌寒かったです。 土曜日に働くなんてバイトをしていた頃ぶりです。 バイトといえば、以前宅配便のバイトを短期間だけしたことがあります。 荷物を届けた際に「ありがとう。ご苦労様。」と声をかけても…続きを読む
毎日毎日天気がころころと変わりますね。 今日は、昼から晴れるそうですが 今のところ寒い… 明日はお花見に行くので晴れるといいな。
というのを本日調べてみました。 厳密には台湾民法の家族法?ってところですが・・漢字なので ほんの少しは分かるのですが、いかんせん漢字でも簡体文字なので よくわからない。困りました・・ということで、知り合いのマカオ出身の …続きを読む
よく車の後ろに赤ちゃんが乗ってますシールが貼られてますが 昨日、車に乗ってたら 孫が乗ってますシールが貼ってありました 自分で作ったんだろうなぁとおもうと 微笑ましいですね
判例は、相続が開始しても、 遺留分を害する被相続人の処分が当然に無効となるのではなく、 遺留分権利者が被相続人の処分を 減殺請求できるにすぎない、 と解しています。
「相続」について・・・ 遠い昔、学生の頃にも学んだはずですが・・・もうすっかり忘却のかなたです。 本に書いてあることと実務のことではまた色々と違ってくるでしょうし・・・ これから色々と学んでいきたいと思いますが、 まずは…続きを読む
ただいま桜前線が大阪にやってきています。現在ほぼ満開な感じですが、 今週末は十分見ごろだと思います。 桜の時期は非常に短いですが、やはり桜を見ると何か晴れやかな 気持ちになりますね。この桜間もなく大阪は終わるかなと感じて…続きを読む
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、 その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 (民法1022条) と規定されていますので、答えは「書き直せます」。
○×問題です 自然人だけでなく法人も成年後見になることができるが、株式会社等の営利法人は 成年後見になることはできない 答えは×です