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投稿一覧 - 【公式】大阪相続遺言相談センター|無料相談実施中! - Page 210

  • 遺言について

    遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない と規定されています。 民法第975条 これは、夫婦であっても認められません。 特に問題はなさそうにも思えますがよく考えてみると、 自筆証書遺言の「全文」を「自署」する…続きを読む

  • 相続事務・・・ほんの一部なのに・・・

    本日、2日目、相続事務の内の預金、その手続き中のほんの一部について学んでおります。 ・・・お客様がご記入しやすいよう普選でご案内させていただくという、たったそれだけの作業なのに、 悩みながら、周囲の先輩職員の手を煩わせて…続きを読む

  • 相続・遺言実務。

    とはいえ、初日1日で全くできるようになるわけではなく・・ 苦戦の1日でした。 本日2日目どうなることになるでしょうか? そういえば行政書士本試験まであと10日ほど・・ 楽しみと不安が入り混じりますね。 幕度

  • 相続の問題

    問題 代襲者が相続の開始以前に死亡し、又は相続欠格事由に該当し、もしくは廃除によってその代襲相続権を失った時は、 その者の子及び兄弟姉妹がこれを代襲して相続人となる 答えは×です これは簡単ですね 井上

  • 遺言の書き方

    遺言はその形式がみたされていないと 遺言としての効力が生じません。 自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自署し、 印を押さなければなりません。 これも民法の条文に記載されています。 民法第968条

  • 相続事務の勉強が始まりました。

    私も当事務所に本日より勤務いたします。 まず、言葉の意味の理解から、というスタートなので、たぶん大変です。 今日の気持ちを忘れず、お客様に分り易いご案内ができるよう努力いたします。 よろしくお願いします。

  • 相続・遺言勉強中。

    本日初出勤でいろいろと勉強中です。 法律関係に関わるのは初めてですが、 楽しみと不安が入り混じってますが 頑張ります。 幕度

  • 相続の際、遺言書があるかどうか・・・

    相続では遺言書があるかないかでその後の手続きが大きく変わります。 だから相続が発生したら(父や夫が亡くなったら)、まず遺言書が残されていないかどうかを確認する必要があります。 生前に被相続人から遺言書の保管場所を知らされ…続きを読む

  • 相続分について

    相続分とは、 共同相続人の相続すべき割合、 すなわち遺産の総額に対する分数的割合をいいます。 そして、遺言によって相続分が指定されていない場合に 民法第900条が規定する法定相続分が適用されるのです。 いまさらな感じはし…続きを読む

  • 相続人に認知症や知的障害者がいる場合

    相続人に認知症や知的障害者など"意思能力に欠いた"人がいる場合も、本人を直接相続分割協議に参加させることはできません。 そのような相続人が参加した遺産分割は無効になります。 これらの人に対しては、家庭…続きを読む

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