投稿一覧 - 【公式】大阪相続遺言相談センター|無料相談実施中! - Page 213
配偶者でも、内縁関係や事実婚の場合(つまり法律婚していない)は、相続人になることはできません。 その子供については、認知をされていれば相続人になることができます。 ただし、現在の法律では、相続でもらえる財産の割合(相続分…続きを読む
民法の定めでは、上位順位の相続人が1人でも存在していれば、下位順位の者は相続人になることはできません。 例えば、妻と子がいる人が亡くなったら、妻と子だけが相続人になります。 子がいなければ妻と亡くなった人の両親が、両親も…続きを読む
自筆証書による遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して その検認を請求しなければならない 答えは○です これは簡単ですね 井上
なかなか気温が下がらないですね 先日、カブトムシのメスが死んでしまいました オスはまだまだ元気です 初めてうちに来たときはオスのほうが元気なかったんですが、 めちゃくちゃ元気だったメスが先に行ってしまい、ビックリです オ…続きを読む
今日で9月も終わり。 私がここで働いて約3ヶ月が経とうとしています。 毎日、やったことがないことばかりで思うようにいきません。 行政書士の業務にやりがいを感じるまでには まだまだ時間がかかるのでしょうね。
最近は、遺言書を書かれる方が多いそうですが みなさんはどうでしょうか。 先日、本屋で相続関係の本を探していたら 周辺で何人かが立ち読みをしていて やはり興味を持っている方が多いのかなと思いました。 実際に書いてみると意外…続きを読む
またまた問題です 普通養子の場合、相続分が他の嫡出子の2分の1となるが、特別養子の場合、相続分は他の嫡出子と同等となる 答えは×です 養子は養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する。 ということで、普通養…続きを読む
ふと思ったのですが、 民法の親族相続編の改正について 最近はあまり聞かなくなったような気がするのですが 気のせいでしょうか? 夫婦別姓や非嫡出子の法定相続分について ずいぶん前から議論がありますが、一向に法改正には至りま…続きを読む
もうすぐ行政書士試験がやってきます。 法律と時事問題で構成されている試験となっており、 去年は6.6%の合格率しかない難しい試験となっております。 問題は行政法と民法が中心となっています。 もちろん民法には相続・遺言…続きを読む
少し勉強を再開しようと思い、鞄に入れた民法の教科書。 帰りの電車で少しずつ読み進めています。 順番通り総則から読み進めると、 親族相続編にたどり着くまではまだまだ時間がかかります。 ちょっとずつしか進んでませんから&he…続きを読む