投稿一覧 - 【公式】大阪相続遺言相談センター|無料相談実施中! - Page 219
「法的に有効な遺言」があっても、内容に問題があり、遺言者の意図と違う結果になることがあります。 遺言書を書くときの大前提は、すべての財産をもれなく記載することです。 相続財産には普段あまり意識しないものも含まれていますの…続きを読む
民法 (相続に関する胎児の権利能力) 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 ということでご存知の方もいらっしゃると思いますが、例え…続きを読む
行政書士試験に向けて勉強をされている方もいるかもしれません。 私自身は、他の試験を受験しようと思っていますが、 なかなか勉強時間が確保できません。 といっても言い訳にしかなりませんよね。 行政書士試験は範囲もまあまあ広く…続きを読む
最近遺言が流行っているらしいです。 昨日のTV見られた方もいらっしゃると思いますが、 あくまでこういう使い方もありうるという一例でしょう出れど、 遺言があることをあらかじめ、周囲に行っておいて「財産は面倒を見てくれた者に…続きを読む
生前はなかなか口にできなかったことを吐露できる役割が遺言にはあります。 例えば、外に作った子供の認知です。 生前は奥さんや家族の手前、気兼ねがあって簡単には切り出せなかったことも、遺言であれば可能です。 さらに生前、法定…続きを読む
遺言で出来ることは、法定相続分の変更や財産の指定ばかりではありません。 相続人以外の人に財産をあげたいときも効力を発揮します。 例えば、長男の嫁にはいろいろと世話になったので財産の一部をあげたい場合や、孫にも少し財産をや…続きを読む
相続税が気になりますよね。 相続税の基礎控除は5000万プラス法定相続人の数×1000万ですが、 一体、何が相続財産なのか・・・ 生命保険は?お墓は?故人が買った宝くじは?香典は? わからない事いっぱいありま…続きを読む
法律で決められている相続分(法定相続分)を変えることができます。 例えば、お父さんが亡くなって、お母さんと子供2人が相続する場合、法定相続分は、お母さんが2分の1、子供がそれぞれ4分の1になります。 仮に遺言書で「長男に…続きを読む
大阪相続遺言相談センターでは遺産分割協議書や相続関係図を作成して、相続手続きをサポートすることが多いですが、 一方で、遺産分割が決まらないこともあります。 その時には、「内容証明書の作成」を作成して、調停申し立ての準備…続きを読む
昨日、公正証書遺言作成の為の証人として立会いをしてきました。 これは民法969条に規定されている、 「証人2人以上の立会いがあること」、という要件を満たすためです。 そのあとも、条文通り公証人による読み聞かせ、遺言者及び…続きを読む