投稿一覧 - 【公式】大阪相続遺言相談センター|無料相談実施中! - Page 219
(相続開始の場所) 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 当たり前といえば、当たり前なんですが、 相続登記の管轄や家庭裁判所の管轄になったりしますので結構大切な条文です。 井上
第九百六十一条 【 遺言能力 】 満十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 遺言って20歳からじゃないんですね。 15歳からなんです。 意外ですよね 自分が15歳の時は遺言書こうなん…続きを読む
この仕事を始めて、もう4ヶ月が経ちました。 なんだかんだで早いものです。 今では、戸籍請求や電話対応、協議書作成などいろいろなことができるようになりました。 これからも、もっと事務経験を積めることができるのなら今以上に…続きを読む
最近、遺言とは少し異なるエンディングノートのことを 耳にされた方もいらっしゃるのでないでしょうか。 私もその一人ですが。 名前も一定ではありませんが、一般的に 万が一の時に備えて、家族への伝言や、葬儀・埋葬方法、 財産・…続きを読む
預貯金の分け方を指定するときは、包括的な割合を書くのが鉄則です。 預貯金は残高が動くものなので、具体的な金額があるとおかしなことになる可能性があります。 例えば、「Aには5千万円、Bには4千万円、Cには2千万円」と記載し…続きを読む
「法的に有効な遺言」があっても、内容に問題があり、遺言者の意図と違う結果になることがあります。 遺言書を書くときの大前提は、すべての財産をもれなく記載することです。 相続財産には普段あまり意識しないものも含まれていますの…続きを読む
民法 (相続に関する胎児の権利能力) 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 ということでご存知の方もいらっしゃると思いますが、例え…続きを読む
行政書士試験に向けて勉強をされている方もいるかもしれません。 私自身は、他の試験を受験しようと思っていますが、 なかなか勉強時間が確保できません。 といっても言い訳にしかなりませんよね。 行政書士試験は範囲もまあまあ広く…続きを読む
最近遺言が流行っているらしいです。 昨日のTV見られた方もいらっしゃると思いますが、 あくまでこういう使い方もありうるという一例でしょう出れど、 遺言があることをあらかじめ、周囲に行っておいて「財産は面倒を見てくれた者に…続きを読む
生前はなかなか口にできなかったことを吐露できる役割が遺言にはあります。 例えば、外に作った子供の認知です。 生前は奥さんや家族の手前、気兼ねがあって簡単には切り出せなかったことも、遺言であれば可能です。 さらに生前、法定…続きを読む