投稿一覧 - 【公式】大阪相続遺言相談センター|無料相談実施中! - Page 221
最近は個人、企業問わずいろんな方がブログを書いていますね。 まぁ、これ自体がそうなんですけど。 私は、ブログ、ツイッター、ミクシィ、フェイスブックなど 全く興味もないし、意味がわかりません。 自分が個人ですることはないっ…続きを読む
自分の相続はまだなんですが、 親の代の相続がまだそのままってことないですか 母親の父(本人から見ればおじいちゃんにあたる)が被相続人で不動産があるが、 名義変更せずそのまま・・ この場合、ずーっとほっておくと、相続登記を…続きを読む
相続でもめると、財産の名義変更・処分が出来ません。 なぜならば、相続が発生すると、その時点で遺産は相続人の共有財産になります。 その共有状態から各相続人の名義にするには、遺産分割協議で誰が何を取得するかを決めて、遺産分割…続きを読む
相続ってそんなに頻繁に自分におこることじゃありませんよね。 親が亡くなって、実際何をどこからどう手をつけていいかわからないって方がほとんどだと思います。 簡単に流れをいうと、 まずは役所に死亡届を出しにいきます。 そして…続きを読む
民法968条1項 「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、 これに印を押さなければならない。」 自筆証書は、一人で完結できるため、公正証書遺言より簡単に作成できます。 ただ、遺言書が問…続きを読む
養子縁組をした場合、相続はどうなるのでしょうか。 「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。(民法809条)」 嫡出子、この言葉よくでてきますが、 ということは、養親子は相互に相続権を有することになります。 …続きを読む
毎日のように相続や遺言の内容でフリーダイヤルでお客様が相談しに来ます。 フリーダイヤルをとるようになって1か月半が経過しますが、なんとか結果を出しています。 ただ、いつも思うのが敬語をうまく使えず、お客様に不快感を与え…続きを読む
遺留分・・・法定相続人に保障される最低限度の財産分で、配偶者、子、直系尊属に認められています(民法1028条参照) 兄弟姉妹には認められていない点に注意が必要です 共同相続人の一人が遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分に…続きを読む
相続財産を確定するため、預金の場合、 死亡日時点の残高証明書を取得します。 相続人であれば、銀行に発行を依頼することができますが、この手続きを代理人として行うことがあります。 相続財産の確定は他の手続の前提になるものでも…続きを読む
今、やっている仕事の中で相続放棄がとても大変です。 普通に家庭裁判所に書類を送るだけなら簡単なことですが、利害関係者が以前放棄をしたかどうかを確認して下さいとなると 家庭裁判所のほうも「いや、わからない」「それを確認す…続きを読む