投稿一覧 - 【公式】大阪相続遺言相談センター|無料相談実施中! - Page 222
遺留分・・・法定相続人に保障される最低限度の財産分で、配偶者、子、直系尊属に認められています(民法1028条参照) 兄弟姉妹には認められていない点に注意が必要です 共同相続人の一人が遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分に…続きを読む
相続財産を確定するため、預金の場合、 死亡日時点の残高証明書を取得します。 相続人であれば、銀行に発行を依頼することができますが、この手続きを代理人として行うことがあります。 相続財産の確定は他の手続の前提になるものでも…続きを読む
今、やっている仕事の中で相続放棄がとても大変です。 普通に家庭裁判所に書類を送るだけなら簡単なことですが、利害関係者が以前放棄をしたかどうかを確認して下さいとなると 家庭裁判所のほうも「いや、わからない」「それを確認す…続きを読む
非嫡出子とは、結婚をしていない男女の間に生まれた子のことです。 父の相続時に相続人になるには、父からの認知が必要です。 母の相続のときに認知は必要ありません。 法定相続分は、嫡出子(結婚をしている男女の間に生まれた子)の…続きを読む
株や証券の相続の場合ですが、 被相続人に株、証券があるのか? 証券保管証券はあるが、証券原本は無い、、等分からないことあるかと思います 株が電子化された後なら、配当金等が通帳に振り込まれてる場合もあるので、 通帳をチェッ…続きを読む
民法900条4項但書 ~、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、 父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 これって常識でしょ、っと言われましたが、 非常識な私は知らず、根拠条文を探してみました。…続きを読む
相続放棄で自分(相続人)が放棄した後は、 誰に行くのですか?という質問がたまにあります また、第二順位、第三順位はだれになるのでしょうか? という質問もあります 相続放棄には期限があるので、 順位もきになりますが、第二、…続きを読む
遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。 中でも、遺言の内容を最も反映しやすいのが「公正証書遺言」だと言われています。 なぜなら、公証人という遺言のプロが遺言の内容を書き、遺言者…続きを読む
本を読む時間がなかなか確保できないと前にも愚痴った気がしますが、 それはさておき。 本屋に行くのは好きなので、ついでに相続関係の本もちらっとのぞいてみます。 ただ、なかなかぴったり自分のほしい本には巡り合いません。 完全…続きを読む
今、70名くらいのお客様を抱えていますが、これを全て把握することはまず無理だと思います。 しかも、この事務所に入ってくる前のお客様は特に把握難しくて、どんな案件かわからないことがあります。 これを解決する方法があると…続きを読む