亡母の遺産分割手続(大阪府Y市T様)
相続開始の状況
母が亡くなった。
父は2年前に他界しており、私と兄が相続人。
不動産と預貯金がある。
不動産は父の名義のまま。
相談・依頼のきっかけ
不動産が主な相続財産の場合、相続税の支払いが大変だという話を聞いたことがある。
自身が相続税を払わないといけないかわからないので、会社から近い事務所に相談した。
当事務所のサポート
不動産の名義がお父様になっており、 2年前も特にお手続きをされていないということでしたので、お父様とお母様の2名分の相続手続きをご依頼頂きました。 戸籍収集から相続関係説明図作成。 預貯金の財産調査はご自身でやられるということでしたので、不動産の財産調査をし、目録を作成しました。
その後、お父様とお母様2名分の遺産分割協議書の作成いたしました。
手続きを終えて
ご自身で出来る分はご自身でやられたいとのことでしたので、 預貯金の預け先は1か所であり、ご自身での調査を希望されました。 財産全てを調査し、協力先の税理士に相談した結果、相続税の支払いの対象ではありませんでした。
それ以外のお手続きをサポートさせていただくことで、相続手続きを無事に終えることができました。
お客様アンケート
Q.今回たくさんの事務所の中から弊所をお選びいただけた理由はなんでしょうか。
A.ホームページが見やすかった。会社から近かった。
Q.全体の満足度はいかがですか。
A.満足
Q.具体的に満足できた点、できなかった点をお聞かせください。
A.みんな丁寧に接して頂きました。
税金対策安心できました。
Q.スタッフの対応はいかがでしたか。
A.満足
Q.料金設定ははいかがでしたか。
A.まあまあ満足
Q.次回も当事務所を利用したいと思いますか。
A.はい
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。