妻の相続手続(大阪府T市M様)
相続開始の状況
妻が亡くなった。
妻の両親もすでに亡くなっており、妻の兄弟との相続することになったが、
兄弟が多い。
妻と共同名義の不動産、預貯金あり。
相談・依頼のきっかけ
私達には子供がおりませんので、 妻の兄弟と相続することになったのですが、人数も多く、 連絡の取れる人、取れない人もおり、依頼することにしました。
当事務所のサポート
戸籍収集から相続関係説明図作成、相続人の調査。
財産調査を行い財産目録を作成。
協力先司法書士による相続登記。
当事務所がサポートした結果
相続人全員と連絡がとれ、無事に手続きが完了しました。 不動産は奥様と共同名義でしたので、依頼者様1人の名義に変更いたしました。
手続きを終えて
兄弟の多い方での兄弟間の相続は、相続人の特定に時間がかかることも多いです。
年配の方ほど、兄弟も多く、手続きが複雑になります。
だからといって、面倒だからと放っておくと、将来の相続人の方がお手続される頃には、 さらに手続きが複雑になり、さかのぼって調べないとならないときもあります。
そのためにも、早めに手続することをおすすめします。
面倒なお手続きでも専門家に依頼することで解決できます。
お客様アンケート
Q.全体の満足度はいかがですか。
A.満足
Q.具体的に満足できた点、できなかった点をお聞かせください。
A.本当に有りがとう御座居ました。助かりました。又今後御願い致します。有りがとう御座居ました。
Q.スタッフの対応はいかがでしたか。
A.満足
Q.料金設定ははいかがでしたか。
A.満足
Q.次回も当事務所を利用したいと思いますか。
A.はい
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。