姉の相続手続(大阪府O市A様)
相続開始の状況
配偶者と子どものいない姉が亡くなった。
不動産を所有している。
相談・依頼のきっかけ
両親の相続の時に依頼をしたので、今回もお願いしました。
当事務所のサポート
亡くなられたお姉さまに配偶者・子供がいなかったということで、 兄弟姉妹での相続となりました。
遺産分割協議書を作成し、その後協力先司法書士事務所にて、マンションと戸建不動産持分の相続登記を行いました。
手続きを終えて
以前、ご両親の相続手続を行っていることもあり、 相続人の関係性もある程度事務所でも把握していたこともあり、 ご相談者様と連携しながらスムーズに進めることができました。
お客様アンケート
Q.今回たくさんの事務所の中から弊所をお選びいただけた理由はなんでしょうか。
A.前回、大変お世話になりました。
Q.全体の満足度はいかがですか。
A.満足
Q.具体的に満足できた点、できなかった点をお聞かせください。
A.スムーズに進めてくださった事
Q.スタッフの対応はいかがでしたか。
A.満足
Q.料金設定ははいかがでしたか。
A.満足
Q.次回も当事務所を利用したいと思いますか。
A.はい
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。