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外国籍の方の遺言書の作成 (大阪府豊中市 M様)

相続開始の状況

 大阪府豊中市にお住まいのMさんは、友人とご一緒にご相談に来られました。旦那様に書いてもらった自筆証書遺言で、大丈夫でしょうか?という相談内容でした。

サポート事例

自筆証書遺言は、まず要件を満たしているかが必要です。遺言書を拝見したところ、要件は満たしていらっしゃるようでした。

しかしながら、ヒアリングを進めていくなかで、旦那様が永住権を持っている外国籍であることが判明しました。また、旦那様には、Mさんと結婚する前に一度同じ外国籍の女性と結婚歴があり、子どもさんが二人いらっしゃいました。

自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に、遺言保管者が家庭裁判所で検認手続を行うことが必要です。
遺言者が外国籍の場合、日本の家庭裁判所で検認を受けることができる場合とできない場合があります。
Mさんの旦那様の場合は、検認手続を受けることができました。

しかしながら、この手続きをする際に必要な書類として、遺言者が生まれてからおなくなりになるまでの戸籍および、相続人全員の戸籍と住民票の提出しなければなりません。
家庭裁判所から、検認期日の通知書を送るためです。

外国戸籍を本籍地を特定して取り寄せ、外国在住の相続人の住所を特定するのは、時間と費用を伴います。特定できずに断念することもあります。

Mさんには、検認手続きが不要である公正証書遺言をご提案しました。

 

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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