~間に合った!家族の思いに寄り添える瞬間「病床での公正証書遺言書」作成サポート
相談開始の状況
会社役員の60歳男性の妻(62歳)が枚方市の静かな高級住宅地の一戸建てに住んでいました。
相談に来られたのは妻とそのお二人の長女(35歳)です。
男性には自宅の土地建物(単独所有)と、3000万円ほどの預貯金とがあるとのこと。
相談内容
実は男性が国の指定難病にかかり、あと余命1カ月と宣告されたとのこと。
いままで病気ひとつしたことなかった、仕事一筋の男性。あと1か月と聞いて家族は今できることをしておきたいと考えていた矢先に、男性が妻と長女に告白しました。
「実は、ほかに子どもがいるんだ。若かった時に結婚していない相手と子どもができて、いままで自分の給料からその子どもの養育費を、その子の母親に払ってきた。黙っていて悪かった。俺はもう長くは生きられないんだろう?俺はいちおう昔法学部で勉強していたから、その子どもにも相続の権利があることは知っている。いま俺がこんな状態だけれどできることがあるのか、急いで動いてほしい。今まで苦労かけた妻に全財産をあげたい。」
とのこと。
ご相談者さまは、わが大阪相続遺言相談センターに電話をくださり、センターの相談員は「急を要する内容だ」と判断しましたので、できる限り早めの相談日時を設定しましてごご相談を受けました。
サポート事例
結論からお伝えしました。ポイントは次の通りです。
①病院に入院中の男性が万一のときに財産を妻のみにあげるためには、いま遺言書を残しておかなければならず、意思能力があるうちしかできないこと
②自分で書いた遺言書だとのちのち手続きが大変なので、公正証書にしなければならないこと、そして公証役場の公証人に病院まで出張してもらわなければならないこと
③遺言書をのこしても、結婚していない女性との間の子どもには「遺留分」があるので、遺留分を請求してきたときのことも覚悟してくこと
これらのことと「時間がありません。遺言書をつくるためには、事前準備と当日の証人の用意が必要です」とお伝えしましたら、すべて任せるので急いでほしいとのことでした。
結果
公正証書遺言作成のために必要な資料は1日で準備し、その翌日に公証人と証人2名とが病院の許可をうけて病室にいき、男性とそのご家族の思いにそった公正証書遺言書が完成しました。
遺言の証人に立ち会ったセンターのスタッフは、その男性の家族に対する思いをすべて聞き取り、法的効力がないメッセージをご家族にお伝えしました。
ご家族は全員号泣されていました。
後日談がありまして、遺言を遺した翌日にその男性はお亡くなりになりましたが、遺言書のとおりに相続手続きができました。
遺留分の請求があったかどうかはわかりませんが、もしそのときは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)で協力先の弁護士をご紹介するつもりです。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。