~生き別れの母の相続手続き 前編~K市M様~孤独死されたかたの相続手続きサポート
相談開始の状況
相談に来られたのはK市内にお住まいの30代の女性M様とその妹のN様お二人です。
Mさまの実の母であるA様が孤独死したと管轄警察から連絡があったが、なにをどうしていいかわからず、相続手続き専門の大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に電話してみたとのこと。
相談内容
A様と子供であるM様らとは、M様らが幼いころに生き別れになったとのことでした。
いきなり警察からM様のもとに「あなたのお母さんが突然亡くなったから、その後の手続きに来てほしい」と電話があり、そもそも自分がなぜいかなければならないのかすらわからなかったので、まずは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に連絡してみた。
生き別れなのに自分が警察に行かなければならないのかと、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の電話担当スタッフ聞かれたので、スタッフは「まずは警察に行き、概要を聞いてみてください。
その後、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の面談相談にお越しください」と答え、その場で1週間後の面談予約いただきました。
サポート事例
面談相談でのM様のお話によると
「警察で検死が済んだとのことで死亡診断書をもらい、民生委員のサポートで火葬は済みました。警察からは孤独死した母のかばんから通帳が一つ出てきたから相続人であるあなたに渡さなければならないので受け取ってほしいとのことで、とりあえず受け取ってきました。もう30年近くも会っていない母の通帳を預かったけれど、何からどうしたらいいのか。今後すべきことと、自分ではできなさそうな手続きならばお願いしたい。」とのことでした。
そのお話に対し、結論からお伝えしました。ポイントは次の通りです。
1. まずは死亡診断書からお母さまの相続人がMさんとNさんなのか、他にはいないのかなど調べます。
2. その後、その通帳の残高を調べます。ほかに財産がないかも調べます。
3.お母さまが孤独死された家が借家なのでしたら、オーナーと退去や敷金返還、片付けの手続きのやり取りを相続人がしてください。契約書が残っていないか確認してください。
4. 通帳残高と相続人がわかれば、相続人から大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の資格者が依頼を受けて、解約手続きをします。
結果
1.死亡診断書からAさんの相続人を調べると、MさんとNさんのみでした。法定相続分はそれぞれ2分の1ずつでした。
2. 通帳の残高は1000万円ほどありました。ほかに財産らしきものはありませんでした。
3. 契約書が見つからなかったのですが、オーナーのかたがとてもいい方で、スムーズに退去手続きができました。
4. 大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の資格者が相続手続き代行をいたしまして、法定相続分割合でMさんとNさんとが遺産を受け取りました。
MさんとNさんとは、自分ではとてもできない手続きだった、ありがとうございましたとおっしゃっていました。
この解決事例については、今回は事実のみを述べましたが、Mさん、Nさんと大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)とのやりとりのなかで、いろんな出来事がありました。それについては次回の解決事例特集にて。お楽しみに。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。