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ほかに相続人がいることを知らずに話し合いする前にちょっと待った!で解決!相続手続き一式サポート

ご依頼の状況

お父様A様(90歳)が令和25月にお亡くなりになり、そのお子様である長男T様(60歳)センターに相談に来られました。お父様の相続人はT様のみだとのこと。お父様の妻、つまり相談者のお母様は30年前にすでにお亡くなりでした。

相続人おひとりの相続手続きですので、遺産分割はいらないかな?と思いがちですが、相続人調査してから手続きの流れをお伝えすることにしておりますので、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の担当スタッフは
「ではまずは相続人調査をしまして、相続人がT様だけかどうか確定し、「法定相続情報証明」を取得してから財産を目録にしていきますね。」と説明したうえで、遺産整理手続きとしてお受けしました。

相談内容

A様の遺産は証券会社の預かり資産と預貯金のみでした。大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)受任後1週間ほど経ったある日T様から大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)へ電話がありました。

T様は「相続人は私ひとりなんだから、戸籍の調査とかいらないではないですか?すべて私が受け取る名義変更だけすればいいのに。もう受け取り手続きにはいってくださいよ」とおっしゃいました。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は受任時に「相続人調査」「財産調査」ののち名義変更手続きをしなければならない理由として「T様のほかに相続人がいないことの証明として戸籍調査が必要です」とお伝えしており、現在はA様の相続人を調べるべく、A様の出生から死亡までの戸籍を収集していたところでした。受任時にご説明しましたことを再度お伝えし、納得いただきました。そしてA様の相続人調査を進めていると、ある事実が判明しました。

結果

実は、A様にはほかにお子様がいらっしゃり、そのかたはご存命でした。つまり、A様の相続人はT様と、そのお子様の2名なのです。そのお子様をここではM様とします。戸籍をたどると、A様はT様のお母様と結婚する前にほかの女性との間にM様が生まれ、認知もされていました。

このことをT様にお伝えすると、相当驚かれましたが、法律上の相続手続きについて理解され、ご自身でM様へ連絡をとり、今回の相続手続きは揉めずに進められました。M様がとても話しやすいかただったそうで、

「自分は遺産はいらないですよ。」とおっしゃったとのこと。しかしそういわれるとゼロというのは憚るなあという気持ちになったのか、T様は預貯金の4分の1を相続してもらうよう頼んだとのこと。頼んで受け取ってもらうという、非常に穏和な雰囲気での相続でした。大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)担当者も、すべての相続がこのように穏和であったらいいなあと感じた事例でした。

T様からは、
「やっぱり素人はあかんな。先生に始めひどいこと言ってごめんな。ありがとう。解決できたのはこのセンターのおかげやわ」とうれしいお言葉をいただきました。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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