~「遺言で相続した不動産をすぐに売却できて解決!相続手続きと不動産売却サポート(T市S様)」
ご依頼の状況
A様(80歳)が令和元年1月にお亡くなりになりました。
奥様B様(78歳)は認知症で施設に入所しているとのことで、Aさんの姪っ子にあたるS様が大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に相談に来られました。
相談内容
叔父であるA様には昔からお世話になっていたというS様、実はA様が自分で書いた遺言書を預かっていたということでお持ちになりました。
封筒に入っていましたが、封がされていなかったため中身は読める状態でした。
A様のご家族状況についてのヒアリングでは、A様には奥様がいらっしゃり、お子様はおりません。
A様にはご兄弟3名がいらっしゃるとのことでした。S様は相続人ではありませんが、以前からA様夫婦の近くに住んでいらしたそうです。
A様のご兄弟も、S様が持っていらっしゃる遺言の内容をご存じとのことでした。
遺言書の内容は、全財産をS様に譲るという内容になっているとのこと。
A様の遺産は、少しの預貯金と自宅しかなく、相続した自宅はすぐに売却するように言われていたので、そこまでの手続をしたい。
できれば年内にすべてを済ませたい。
なぜならばA様の奥様B様がすでに入所している施設は入所費用は安価でB様の遺族年金でも賄えるのですが、S様のご自宅からは遠いので、もう少し高くてもすぐ会いに行ける施設に転所させたいので、その費用の差額(年間およそ70万円)に充ててあげたいと考えていらっしゃるとのことでした。
そこで大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は、相続手続きから不動産売却手続きまでをサポートすることにしました。
※大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では阪神一円の不動産会社とのネットワークがあり、信頼できる不動産会社を紹介できます。
結果
次の順序でお手続きをサポートしました。
①A様の自筆証書遺言書を家庭裁判所にて検認する手続
協力先司法書士のサポートにより、無事検認が完了
②相続登記手続き
協力先司法書士のサポートにより、A様所有不動産はS様名義になりました。
③相続不動産売却サポート
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)が紹介した不動産会社とS様とで媒介契約を締結、S様の納得のいく金額で買い取りたいという宅建業者との間で売買が成立しました。
④譲渡所得税申告手続き
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)が紹介した税理士により、売却した翌年の確定申告の時期にS様は譲渡所得税の申告手続きを完了しました。
このように、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は相続のそのあとまで心を込めてサポートできる体制が整っております。
相続したそのあとまで、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に丸ごとまかせてください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。