「預貯金の相続手続きしようと戸籍収集にあまりにも手間がかかり、相続人調査をプロに任せて解決(N市N様)」
ご依頼の状況
N様(55歳)は、仲のいい弟が大病にかかりなく亡くなったため、弟から生前預かっていた預金口座を解約して自分が取得する手続を進めていました。
預金口座のある銀行へ行くと、その窓口では亡くなった人の名義であるその通帳はたった一人の相続人のはずの自分でもすぐには解約手続きができないということと、解約するために準備する書類がいろいろと必要であることの説明をうけましたが、以前、父親の相続手続きをすべて自分ですることができたので、今回も自分で相続人調査を行えると思っていました。
しかしながら手続を進めていくと、「もう自分では無理!」と思ったそうで。大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に相談に来られました。
相談内容
N様はN市にお住まいです。
弟とは幼少期より仲が良かったのですが、成人してからは仕事や家庭の事情で離ればなれになっていた時期もありました。
50歳を超えてから二人は頻繁に会うようになりました。
兄弟なので気が合うのか、会っていると楽しかったとのこと。
そんななか弟が大病にかかり余命わずかだと。兄であるN様は必至で看病し、弟の預金通帳を預かりました。弟は結婚歴がなくお子さんはなく、二人の両親もすでに他界していたことから、N様は自分だけが相続人だから、万一の時の相続手続きも簡単だろうと思っていました。
しかし実際に手続をすすめると、準備する書類が多く、そのなかの戸籍収集があまりにも大変で、やはりプロに任せようと思ったとのこと。そして、実は弟は22歳から親戚の一族の養子に入ったことを思い出し、もしや相続手続きになんらかの影響があるのではないかとのこと。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)はN様から弟の相続手続き一式代行サービスとして次の流れでサポート申し上げました。
結果
① 弟の相続人調査のため戸籍収集と相続関係説明図作成、法定相続情報証明取得
弟の出生から死亡までの戸籍一式を取得。
すると弟には実の両親以外に養父母がいたことがわかりました。
両親と養父母の出生から死亡までの戸籍一式を取得し、実父母と養父母が死亡していることと、N様以外に異父母兄弟含めて兄弟姉妹がいないことを調査のうえ確認。
N様のみが相続人であることが確定したので、法定相続情報証明を取得しました。
なお、取得した戸籍謄本などは30通もありました。
② 弟名義の預貯金が他にないか確認。相続手続きに必要な書類を金融機関から取得
弟名義の預貯金は口座ひとつだけでした。
③ 金融機関に相続手続き書類を提出し、解約金をN様が取得
被相続人である弟名義の預金には普通預金だけではなく定期預金もありましたが、無事N様が取得されました。
手続きを終えてNさまは「一つの預金口座を解約するのに戸籍謄本などがこんなにも必要だとは。
自分で手続していたら何カ月かかったことか。それをセンターに依頼したら2か月もかからなかった。プロに頼んで良かった」とおっしゃっていました。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。