「妹がいたの!?プロのサポートで精神的に安定できて預貯金の相続手続きが解決!(O市Y区S様)」
ご依頼の状況
S様(50歳)は、20年前に父を亡くし、その後は母とともに2人で暮らしてきました。
その母が令和2年8月に80歳で亡くなり、母の財産は近所の銀行預金1つの口座のみでしたし、相続人は自分一人だと思ったため、銀行に準備するように言われた戸籍を自分で集めて、いざ銀行へ。
すると銀行の窓口の女性からこんなことを言われ、耳を疑いました。
「S様の妹さんの実印もいりますよ。」
どういうことなのかわからず、今回取得した戸籍謄本のうち、自分が生まれたあとのものすべて見ると妹がいたのです・・・。
この時点でとにかくどうしたらいいかわからず、藁をもつかむ思いで、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のフリーダイアルに電話しました。
S様「自分だけが相続人かとおもったら、妹がいるとか?まずは話を聞いてほしい」と。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の初回無料相談にお越しになりました。
相談内容
S様はO市Y区にお住まいです。父が亡くなってからは母は憔悴しきってしまい、体調を崩す日々。
自分が母の面倒をみなければならないのは当たり前なのでと、あえて非正規社員として働きながら母を介護してきました。
10年間介護を続けましたが、母は生前から「わたしが死んだら、この預金通帳のお金1000万円を受け取ってや。
家族はあんたしかおらんから手続はすぐできるで。」と言っていましたし、S様がちょっと相続の法律を勉強したことにより、子どもは自分だけだから自分一人が受け取れると思っていました。
そんな中、さきほどのように銀行へ戸籍一式と通帳を持っていくと、妹がいるなんて言われたのです。
S様は親の生まれてから亡くなるまでの戸籍を見る機会はなかったため、自分が生まれた2年後に、父母の間に女の子が生まれているとは思いませんでした。
戸籍をよく見ると、確かに妹がいました。その妹は、生まれてすぐに養子に出されていました。
さて、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)はどのようにS様のサポートをしたのでしょうか。
結果
① 養子に行った妹の相続分はどうなるの?
初回面談ののちも、S様は大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)を気にいってくださり、2回目の面談を希望されました。
2回目の面談では、今後どうしていくのかアドバイスしてほしいとのこと。
S様が「養子に行った人も、実の父母の相続人になれるんですか?まさか取り分は僕と同じなの?」と質問されましたので、
センターの相談員は
「はい、なれます。普通養子で養父母の戸籍に入っても、実父母の相続を受ける権利はなくなりません。しかも相続分も子としての相続分ですから、S様と同じです。」
S様は驚きました。
そして顔も知らない妹に会ってみたい気持ちと、いままで自分が母の介護をしてきたのに、母の介護をしていない妹と同じ相続分だなんて納得できないという気持ちと交錯して、精神的につらいから、妹にハンコをもらう段取りすらしたくないと。
そこで大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は、S様の代わりに妹へ協議の申し入れをできるのは弁護士だけなのでと、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の協力先弁護士を紹介しました。
その後は協力先弁護士の任務ですので、どのように進んでいるのかを大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は見守っていきたいと存じます。
② まずはお話しだけでも。大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にお気軽にご相談ください!
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)はこのように、どのような相続案件でもかならずお客様のためにできる限り動きます。
とにかく「相続」のことでお悩みの場合は、コンコンとお気軽に大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の門戸をたたいてください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。