「急いで親子で同時に遺言を作りたい、想いを付言事項にしたためプロに任せて解決!(M市Y様)」
ご依頼の状況
K市に住むM男様(30歳)とM男様のお母様N江様(55歳)
このうちのM男様がセンターのフリーダイアルにお電話くださいました。令和2年12月初めのことです。
電話口では、
「すみません。僕、まだ30歳なのですが、遺言作れますか?できれば専門家の方たちに手続してもらった方がいいと思いましたので。しかも今年中に済ませたいんです。無料相談ではなく、もう依頼するつもりなのです。母も僕も遺言書作ります」と。
これはなにか事情がおありだなと思いまして、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)ではほぼ満席の面談枠のなかで隙間の枠にM男様とN江様とにお越しいただきました。
相談内容
M男様とN江様は、ご自身のご自宅の登記事項証明書をお持ちになりました。
自宅の土地と建物はお二人の共有(半分ずつ)でした。
M男様は、
「実は僕は余命半年といわれたのです。父も余命1年の宣告を受けています。僕の妻(Y子様)が僕と父と母の世話をずっとしてくれています。僕と妻の間には子供はいません。僕の財産は妻にすべてあげたい。父も妻と仲が良く、全部の財産をあげたいと言っています。でも、僕も父も妻に伝えておきたいことがあって。。。。法的にきちんとして、そして、妻に気持ちを伝えられる良い遺言書にしたいんです。」
さて、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)でどのようなサポートをしたのでしょうか。
結果
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は、M男様とN江様に双方ともに面談し、お二人とも公正証書で作成したいという希望であるため、公正証書遺言書作成サポート業務(サポート料金 | 大阪相続遺言相談センター (pip-souzoku.com)をお受けし、次の順番で業務を進めました。
- ①M男様とN江様の財産の内容をヒアリング
- ②公証役場へ提出するための遺言をする人、財産をもらう人の戸籍謄本等を代理取得
- ③財産の資料を準備(不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなど)
- ④遺言の案文を作成し公証役場と打ち合わせ
- ⑤出来上がった案文をM男様とN江様に見てもらい、内容はこれでいいか確認
- ⑥公証役場で証人2名の立会いの下(証人はセンターの行政書士や補助者がつとめました)公証人へ口授し遺言をする人、証人が署名押印
これで無事、M男様とN江様の遺言書は完成しました。
ところで、上記の⑤の打ち合わせの際には、M男様とN江様は全財産をY子様へ相続させたいという遺言ですので、それが本当なのかどうか、ほかの相続人になる予定の人々のうち遺留分がある人もいるので、それでもいいのかどうかなど、すべて確認しました。
また、M男様とN江様に「遺言の付言事項」のお話を伝えると、お二人とも目に涙を浮かべながら
「Y子への想いを書けるんならば書く!内容はY子には内緒にできますか?」とおっしゃるので、
センターの相談員は、
「できますよ。万一の時にY子さんが初めてお読みになるものです。ラブレターですね。」と答えました。
M男様とN江様は、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に依頼くださったことでたった1週間で遺言書が作れたことに感激してくさいまいた。急ぐ遺言はプロに任せて解決します。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。