「失踪宣告を受けた家族名義の不動産の相続登記手続きについて(K市N様)」
ご依頼の状況
K市に住むN様(50歳)が10年ぶりに大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にお電話くださいました。
令和2年12月末近くのことです。
電話口では、
「先生、お久しぶりです。10年前に相談だけさせてもらって、なにも依頼していないのに、ちゃっかり10年ぶりに電話させてもらいました。今回はもう手続きを依頼するつもりですので、相談予約とらせてください。年明けでいいですから。」と。
覚えています、N様のことは。
さっそく年始早々の面談予約を受け、N様に大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にお越しいただきました。
相談内容
N様は、ご主人とご自身が記載されている戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と、お住まいのご自宅の登記済権利証、ご主人名義の銀行口座通帳をお持ちになり、こうおっしゃいました。
「10年前に先生に主人が行方不明だから、主人名義の自宅を自分の名前にしたいので、その方法を教えてほしい」と相談しましたね。
その後、先生のアドバイスをもとに失踪宣告の手続を自分でしまして、ようやく失踪宣告のことが主人の戸籍に記載されました。
自宅の不動産を私の名前にする手続をお願いしたいのです。
さて、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)はどのようにN様のサポートをしたのでしょうか。
結果
「失踪宣告」とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
(引用:裁判所ホームぺージ 裁判所が扱う事件>家事事件>失踪宣告)
不在者の生死が7年間明らかでないとき(戦地に臨んだ人,沈没した船舶の中に あった人,
そのほかの危難に遭遇した人については,危難が去った後,1年間生死 が明らかでないとき。この類型を「危難失踪」といいます。)に,
その人を法律上死亡 したものとみなす宣告をする家庭裁判所の手続のことです 引用:民法30条より
N様はご主人の失踪宣告の旨が戸籍に記載されたことから、自宅の相続手続きをしたいと大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)を訪れました。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポートは次のとおりです。
1 相続人調査
ご主人の出生から失踪宣告までの戸籍一式と、相続人の戸籍一式を取得し、ご主人の相続人がN様と一人娘であることを確認
2 法定相続情報証明の申出をし、一覧図の写しを取得
3 遺産分割協議書作成および相続人全員の押印をもらう
4 協力先司法書士による相続登記
余談ですがN様は10年前に大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に相談に来られました。
ご主人様が突然行方不明になられ、警察への捜索願を出し、
親戚や知人には「主人がいなくなったので、手がかりがあれば教えてほしい」と連絡をしましたが、何の手掛かりもないまま7年経過しました。
そのとき大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)がお教えした失踪宣告の手続をご自身でされました。
ご主人様が行方不明になったときには小学生だった娘さんも、今や大学生になられました。
当時は、一人で娘さんを育てなければならなくなったことで、大変苦労されたそうです。
行政のサポートを得るため市役所に何度も相談して、ようやく児童扶養手当の受給を受けることができたことや、
就職先がなくパートタイマーで娘さんを育ててこられたとのお話をお伺いしました。
※児童扶養手当の受給要件については当事者がお住まいの市町村によって要件が異なりますので、ご注意ください。
今回、自宅の名義変更を済まされてほっとされたようでした。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。