「相続人のうちの一人に成年後見人がついている場合の相続手続きをプロに任せて解決(S市H様)」
ご依頼の状況
H様(80歳)は、
「5年前に亡くなった妻の預金口座が凍結されたままで、早く相続手続きをしなければならないとわかっているのだけれど、
とある事情で止まったままで気になっているので、今回思い切って専門の事務所に相談したい」
と大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にお電話くださいました。
コロナ禍で趣味の集まりもすべて無くなり、ようやく相続手続きに手をつける時間ができたとのことでした。
相談内容
H様はS市にお住まいです。
妻が5年前に亡くなり、妻名義の銀行預金は地方銀行の1つだけ。
しかしその口座には600万円分の定期預金が残っており、これをそのままにしておくのはもったいないとのこと。
亡き妻の相続人は、夫であるご本人、娘さん一人の合計2人です。
とある事情で手続が進まないとはどういうことか尋ねますと、次のとおりでした。
「娘さんには精神障害がおありで、成年後見人としてNPO法人がついていて、どうもいろいろ手続き大変なようなんです。」
つまり、亡くなった妻(被相続人とします)の相続人である夫と子とが話し合いをして、
被相続人の財産の分け方をきめる遺産分割協議が必要なのですが、
子に成年後見人がついているため、夫と成年後見人との話し合いが必要になってくるのです。
しかも多くの注意点があります。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)はH様から被相続人の残した遺産について相続手続き一式代行サービスとして次の流れでサポート申し上げました。
結果
- 被相続人の相続人調査のため、5つの書類を取得しました。
・戸籍収集と相続関係説明図作成、法定相続情報証明取得
・被相続人の出生から死亡までの戸籍一式と相続人である夫と子の記載のある戸籍一式などを取得
・管轄の法務局に法定相続情報証明を申請し一覧図写しを取得
・被相続人名義の預貯金の残高証明書を取得
・相続手続きに必要な書類を金融機関から取得
子の成年後見人であるNPO法人へ、被相続人の遺産の内容を文書で示し、
法定相続よりも多い金額を子が取得できるようにしたいと書いた書類と遺産分割協議書(センターの行政書士が代理作成)を
センター担当者からH様へ渡していただきました。
H様はNPO法人へその書類を渡し、NPO法人が裁判所での手続きを経たと、H様に連絡がありました。
成年後見人として子の代理で遺産分割協議書に署名したとのことでした。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)が代行して金融機関に相続手続き書類を提出し、解約金を協議書とおりに取得しました。
手続きを終えてH様は、
「障害をかかえている子に多めに渡してやれてよかった。
成年後見人がついている場合の法律文書は自分では作成できないし、
成年後見人がついている人の場合は、法律上の相続分以上に取得できないといけないおが原則だなんて知らなかった。
そのおかげで子のためになったのもよかった。
いろいろと注意点があるので、相続プロに頼んでよかった。」
とおっしゃってくださいました。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。