「被相続人の遺産から百貨店友の会の会員カード出てきた!手続きをプロに任せて解決(N県N市M様)」
ご依頼の状況
M様(55歳)は、遠い北陸にお住まいなのですが、大阪で一番の大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)を調べられてお電話くださいました。
「大阪に住む叔母が亡くなり、叔母には夫も子もいなかったため、甥である僕がたった一人の相続人になりました。
大阪に住む叔母が一人暮らししていた賃貸マンションのオーナーさんから、叔母がいつも使っていた財布やカバンを預かりました。
相続財産は生活資金の引き落としをしていた預金通帳一つだけのようで、その通帳と大阪の百貨店の名前がついた「〇〇友の会」会員カードが入っていました。
とにかく僕は遠方ですから、叔母が住んでいた大阪の専門の人に相続手続きを任せた方がいいと思いました。
来週、叔母の納骨のため大阪に行きますから、その日に梅田まで行きますから相談にのってほしいのですが。」
とのこと。
お電話でおおよそのことはわかりましたので、面談時には通帳や「〇〇友の会」会員カードも持ってきていただきたい旨伝えました。
相談内容
M様は北陸地方にお住まいです。
令和3年2月に亡くなった叔母(以下、「被相続人」とします)の相続人はたった一人の兄でしたが、
その兄はすでに2年前に他界していたことから、兄の子、つまり被相続人の甥が相続人になりました。
甥であるM様は、遠方であるので手続きが難しいことから、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相続手続き一式代行サービスを依頼くださいました。
ところで、面談時に被相続人の「〇〇友の会」の会員カードをお持ちになりました。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員は
「友の会の積立金が残っていましたら相続財産になりますね。この解約手続きも代行しますね」とお伝えしました。
「〇〇友の会」の解約手続きは次のように進めました。
結果
①被相続人の相続人調査のため戸籍収集と相続関係説明図作成、法定相続情報証明取得
被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍一式と相続人である兄の死亡記載
甥が代襲相続人であることを証する戸籍一式などを取得
管轄の法務局に法定相続情報証明を申請し、一覧図写しを取得
②被相続人名義の預貯金の残高証明書を取得。相続手続きに必要な書類を金融機関から取得
M様が唯一の相続人であることを証明する法定相続情報証明の写しとM様の印鑑証明書、
M様から大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士あての委任状を添付し解約手続きし預貯金の残高300万円ほどをM様が取得
③「〇〇友の会」会員カード記載の電話番号に連絡。②で使用した書類と同じものを提出し、
友の会積立金が12万円ほどあったことを確認しました。
④大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)が代行して友の会の解約手続きをすませ、M様へ送金した
手続きを終えてM様は次のようにおっしゃいました。
「〇〇友の会」の積立金を解約する手続も相続手続きの一環なんですね。知りませんでした。
最近は個人情報にシビアな時代なので、僕が友の会に電話して聞いても、
「本当に相続人かわからないのでお答えできません」と言われ困っていました。
預貯金の相続手続きとあわせてセンターが手続きをしてくれて助かりました。相続のプロに頼んでよかった。
みなさん、遺品のなかのさまざまなカード類は、そのまま捨てたりせずに、財産価値があるのかなどプロに聞いてみてくださいね。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。