「相続放棄しましたが葬祭費は受け取れますか?プロのサポートで解決(M市N様)」
ご依頼の状況
N様(60歳)は、M市にお住まいです。このたびお母さま(90歳)が亡くなり、家族葬により葬儀を執り行ったあとで、
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のへ相続全般のことで相談したいとフリーダイアルにお電話くださいました。
お客様からの紹介で大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相続担当者あてにお電話くださいました。
相談内容
「母の葬儀が終わり、母にはプラス財産はほぼなく、不動産もなく、借金のほうが多いくらいだから、
相続放棄をしたいと思っているんです。その手続きはお願いできますか?
それからM市へ母の健康保険証を返却しにいったら、「葬祭費の支給手続きをするように」と市の担当者から言われたのですが、
相続放棄する私が受け取ってもいいもんですか?
とのことでした。
なお、亡くなったお母さまには夫はなし、子どもはN様お一人で、
直系尊属(祖父母、曽祖父母)も全員お亡くなりになられており、一人っ子だったので兄弟もおりません。
今回N様が相続放棄をすれば、相続人が不存在になることをN様にはご説明し、了承くださいました。
調査の結果、お母さまの死亡時には、お母さまのプラス財産はゼロ、消費者金融への借金は約100万円ほどでした。
結果
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の協力先司法書士事務所をご紹介し、司法書士が次のとおりN様のサポートをいたしました。
以下、お母さまのことを「被相続人」と言います。
①被相続人の死亡の戸籍および相続人であるN様の戸籍謄本等、家庭裁判所へN様が相続放棄の申述をするために必要な戸籍などを取り寄せました。
②被相続人の債務のわかる資料をN様から預かりました。
③被相続人死亡後3か月以内に管轄の家庭裁判所へ「相続放棄申述の申し立て」を行いました。
④申立から約1か月後に家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」がN様に届きました。
⑤司法書士が「相続放棄申述受理証明書」を取得しN様へ納品し、N様が消費者金融へ証明書を提出
⑥N様は葬祭費支給手続きをM市の担当窓口で行い、金5万円を受けとりました。
実は、相続放棄をしても「葬祭費」は受け取ってもいいのです。
葬祭費とは、国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、その葬祭や埋葬を行った遺族もしくは関係者に支給されるもので、
このお金は被相続人の相続財産ではないからです。
※健康保険が会社の健康保険組合だった場合は、受け取れる金額や手続きは勤務先の会社に問い合わせてください。
手続きを終えてN様は
「葬祭費というものがあるのですね。母の葬儀のときに棺にお花をもっと多く入れてあげればよかったと後悔しています。
その時は相続放棄のことで頭がいっぱいで。。。こういう死後の手続きのことをセンターに相談できてよかったです。
ありがとうございました。」とのことでした。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。