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「仲良し一族でも遺言書必要だったんですね!再婚同士のご夫婦の遺言~プロのサポートで解決(O府K市S様)」

ご依頼の状況

S様(60歳)はO府M市にお住まいです。

このたびはS様のご主人(48歳)のことだけれど、はじめは自分が相談したいのですが・・・・と、

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)フリーダイアルにお電話くださいました。

ご主人に遺言書を書いてほしいのですとのこと。まずは無料相談にお越しいただきました。

相談内容

以下、S様を「奥様」、S様の夫を「ご主人」と言います。

奥様が一人で相談にこられました。

奥様からの相談内容は次のようなものでした。

・お二人は再婚同士

・奥様もご主人もそれぞれ前の配偶者とのあいだに2人ずつ、お子様がいらっしゃるとのこと。


・全員成人していて生計も独立されているとのこと


・お二人のなれそめは、前の奥様を病気で亡くされたときのご主人を、奥様が精神的に支えたことから、10年の知人関係だったところ、老後一緒に生きていきたいのでと交際ゼロ日婚で再婚したとのこと。


・奥様がご主人に遺言書を残してほしいのは、ご主人名義のマンションに現在2人で住んでいるが、万一ご主人が亡くなった場合に、ご主人のお子さんたち(前の配偶者との子)と話し合って手続をするとなると、お子さんたちに面倒をかけるが、めんどうをかけずに自分の名義にする方法として遺言書を残す方法をとってほしい。

以上の内容を聞いて、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員は次の質問をしました。

ご主人のお子さんたちには遺留分があるが、それでもいいのかどうか?お子さんたちとの関係性はどうなのか

すると奥様の回答は次の通りでした。

・ご主人のお子さんたちと奥様とはとても仲が良く、お子さんたちは「おとうさんに遺言残してもらっておいてくれたらいい」と言ってくれるとのこと。

遺留分のことは知っているが、請求してきたら渡すつもりなので大丈夫。

結果

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は「全財産を妻へ相続させる」という内容で公正証書遺言書を残すため、次のサポートをいたしました。

1. ご主人の財産であるマンションの登記事項証明書や評価証明書などを委任状で取得
2. ご主人の他の財産のわかる資料をそろえる
3. ご主人と奥様との関係性のわかる戸籍謄本と住民票を取得
4.   ご主人に付言事項を書いてもらうよう依頼
5. ご主人には印鑑登録証明書を準備いただく
6.   必要書類を公証役場で渡し、公正証書遺言書案が出来上がってきた後、その内容をご主人に確認してもらい、完成させる。
7.   調印日に証人2名立会いの下、ご主人の遺言調印が終了

無事、公正証書遺言書が出来上がり、奥様いわく

「主人のお子さんたちとは仲がいいけれど、遺言書を残すことでお子さんたちに手間をかけないという安心感が得られました。

そしてなによりうれしいのは、主人がこう言ったことなんです。

「先生が言ってくれた付言事項ってやつ、あれはものすごく恥ずかしいことを書いているから、俺が死んでから見てや。」とおっしゃったとのこと。

ご主人から奥様へのラブレターが付言事項に詰まっていたんですね。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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