「農地を相続した場合の農地法による届け出もお忘れなく!プロのサポートで解決」(O府M市M様)」
M様(60歳)はO府M市にお住まいで、令和2年7月にご主人が亡くなり、
ご自身を相続人とする相続手続きを進めていきたいのだが、自分ではできないのでと大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談にお越しになりました。
M様のご主人(以下、「被相続人」とします)名義の土地が農地ばかり3筆あるとのこと。
M様は引き続き農業を継続していくつもりだとのこと。
ほか被相続人名義の預貯金などの名義変更もしたいので、すべてお任せしたいとのこと。
相談内容
M様は大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員にこうおっしゃいました。
「主人と守り続けてきた農業を継続したいので、主人名義の農地(地目が田であるもの3筆)をご自身の名義にしたいんです。
農地を相続するのは、農業委員会?や地元の許可?が必要だと周りから言われたのですが、本当なのでしょうか?
もし私が継続して農業したいと言っているのに、お役所や自治会がダメだといってくることがあるのでしょうか?」
では大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポートは何をどのように進めていったでしょうか。
結果
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員は次の順番で手続きを進めていきました。
① 大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士により、被相続人の相続人調査のため戸籍収集と相続関係説明図作成、法定相続情報証明取得
M様のご主人には子はなく、両親祖父母もすでに他界、兄弟姉妹もいない一人っ子だと聞いたので、奥様であるM様が相続人だと判断するための資料をそろえました。
具体的には、「被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍一式、祖父母の死亡確認の戸籍、被相続人には兄弟姉妹がいないことを確認する戸籍一式」などを取得。
管轄の法務局に法定相続情報証明を申請し、一覧図写しを取得
② 被相続人の農地の登記事項証明書、名寄、評価証明書を取得し、地目が「田」であることを確認
③ 大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)協力先司法書士により、M様名義に相続登記
④ その農地が所在するM市の農業委員会事務局にて農地法に規定する「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を提出。
⑤ 被相続人名義の預貯金をM様へ名義変更手続き
この流れの④からわかるように、今回は農地を相続したので、相続登記だけではなく農地法上の届出も必要でした。
農林水産省HPによるとこう記載されています。
※引用元 https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakariyasu.html
相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。
参考に届出書を掲載します。
農地を相続したら、これらもお忘れなきように。
農地の手続は行政書士の仕事ですので、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にお任せくださればと存じます。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。