「亡くなった母の預貯金残高照会をしてほしいというご依頼~プロのサポートで解決」(K府Y市Y様)」
ご依頼の状況
Y様(56歳)はK府Y市にお住まいで、令和3年3月にご主人が亡くなり、ご自身を相続人とする相続手続きを進めてきたのだが、
ちょっと自分ではできない部分が出てきたとのことで大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談にお越しになりました。
Y様のご主人(以下、「被相続人」とします)の遺産は預貯金のみだとのこと。
相談内容
Y様は大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員にこうおっしゃいました。
「主人は突然亡くなったのですが、生前、よく私にこう言っていました。
『俺の財産はA銀行とB銀行だけや。でもこの2つの銀行は昔合併するまえの名前の銀行のときにもいくつかの支店で通帳もっていたから、もしかしてどこかに財産残っているかもしれんなあ。』と。
でも私の手許にあるのは2つの通帳だけなんです。
A銀行とB銀行、ほかに通帳があるかもしれないのですが、どうやって調べたらいいんですか?
調べてすべての財産を私が取得できるような手続きをしたいのですが」
では大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポートは何をどのように進めていったでしょうか。
結果
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員は次の順番で手続きを進めていきました。
① 大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士により、被相続人の相続人調査のため戸籍収集と相続関係説明図作成、法定相続情報証明取得
Y様と被相続人の間には子は一人です。
奥様であるY様とその間のお子様の2名が相続人だと判断するための資料をそろえました。
具体的には、「被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、妻であるY様とお子様の戸籍一式」などを取得。
管轄の法務局に法定相続情報証明を申請し、一覧図写しを取得
② 大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士が遺産整理受任者としてY様とお子様から実印押印済みの委任状を受領
③ 被相続人名義のA銀行とB銀行の相続センターに連絡し、遺産整理受任者として被相続人名義の預貯金の照会と死亡時の残高証明書を請求。
法定相続情報証明一覧図の写し、相続人の印鑑登録証明書、遺産整理受任者の身分を証する書類などを提出
④ A銀行からは事前にY様からお聞きしていた支店以外にも被相続人の口座があることが判明
⑤ B銀行についても同様に、事前にY様からお聞きしていた支店以外にも被相続人の口座があることが判明
⑥ すべての遺産をY様が取得すべく遺産分割協議書を作成し、Y様とお子様が実印押印
⑦ A銀行及びB銀行に、被相続人の遺産全額をY様が相続する手続き書類を提出
結局、ほかの預金口座がでてきたことにより、被相続人の遺産は思っていたよりも多かったのです。
Y様は、こういう手続きは自分ですることはできなかったので、センターに依頼してよかったとおっしゃっていました。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。