「事務量の多い兄弟姉妹相続サポートも解決①~代襲相続で甥姪も相続人~」(O府O市M様)」
ご依頼の状況
M様(78歳)はO府O市にお住まいです。
令和3年1月に妹のA様が亡くなり、ご自身を相続人とする相続手続きを進めようとしているところです。
相続人は兄弟姉妹だと聞いたので自分だけだと思うけれど、亡妹A様名義の金融機関に手続きに行ったら自分だけではないということなので、いったいどういうことなのか教えてほしいと、まずは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談を希望されました。
相談内容
M様は大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員にこうおっしゃいました。
「妹は突然亡くなったのです。
僕と一緒に先祖代々続く八百屋を切り盛りしていました。妹のAは結婚したあともその八百屋を辞めず、僕のサポートをしてくれました。
妹は若い時から看板娘としてお客さんに大人気でした。そんな妹が急に亡くなったんだから、僕はしばらく何もする気になれませんでした。
でもいつも大切にいろいろなものをしまっている棚を探して、妹の死後の手続に手を付け始めました。
ほんと手続きたくさんあるんですね。なにから相談したらいいかわからないくらいです。
僕は八百屋を続けるので忙しいので、これからできる限りの手続きを任せますのでお願いできますか。」とのこと。
これを受けて大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)ではまずは亡A様の相続人が誰なのかを確定したい旨伝えました。
結果
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員は次の順番で「相続人確定」の手続きを進めていきました。※以下敬称略
1.大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士により、被相続人の相続関係説明図のため戸籍収集を開始
戸籍をそろえると次のことがわかりました。
亡A様のご主人はすでに亡くなり、亡A様には生涯にわたりお子さんがいないこと、亡A様のご両親、御祖父母もすでに亡くなっていること、M様には妹の亡A様にはお姉様がいらっしゃいましたがそのお姉様は10年前にすでに亡くなっていたこと。
そして亡お姉様にはお子様が2人いらっしゃいました。
亡お姉様のお子様たち、つまりM様から見て甥C様姪T様にあたるお二人が、代襲相続人となりますので、その戸籍などもそろえました。
具体的には次の範囲の戸籍資料をそろえました。
・亡妹A様の出生から死亡までの戸籍一式
・亡妹A様のご両親お二人についての出生から死亡までの戸籍一式
・亡妹A様のご祖父母の死亡が確認できる戸籍一式
・亡お姉様の出生から死亡までの戸籍一式
・亡お姉様のお子様である甥C様姪T様の現在戸籍謄本
・M様の現在戸籍謄本
・相続人全員の戸籍の附票
亡妹A様の相続人と、法定相続分(遺言がなかった場合の相続できる割合)はつぎの図のとおりです。
2.大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士が代理人となり、管轄の法務局に法定相続情報証明を申請し、一覧図写しを取得
亡妹A様の相続手続きを始めるために、まずは相続人と相続分を確定しました。
M様は、甥姪のC様、T様も相続人になるとは知らなかったとおっしゃっていました。
次は亡妹A様の相続財産を確定していくことなどを進めていかなければなりません。
この解決事例は連載として次回以降も続きます。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。