「事務量の多い兄弟姉妹相続サポートも解決②~ちょっと待った!いつもとちょっと違うんです。小規模企業共済の相続手続き」(O府O市M様)
ご依頼の状況
M様(65歳)はO府O市にお住まいです。
令和3年1月に妹のA様が亡くなり、ご自身を相続人とする相続手続きを進めようとしているところです。
相続人は兄弟姉妹だと聞いたので、自分だけだと思うけれど、A様名義の金融機関に手続きに行ったら自分だけではないということなので、いったいどういうことなのか教えてほしいとまずは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談を希望されました。
相談内容
前回の解決事例の続きです。(前回の記事はこちら)
相続人が確定したことをM様へ伝えましたら、次は「A様名義の財産の確定」を進めていきました。
M様にA様名義の財産にはどのようなものがあるかを尋ねると、M様は大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員にこうおっしゃいました。
「預貯金は都市銀行と信用金庫に合わせて4つほど通帳があったなあ。あと八百屋を共同経営していたからかな、小規模企業共済というものもあったわ。それくらいかな」
これを受けて大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士が代理人となり、すでに取得済みの法定相続情報証明一覧図の写しを活用して、相続財産すべての「相続時の残高証明書」を取得し、遺産分割協議書作成、預貯金の解約、小規模企業共済の手続きを進めていくことになりました
小規模企業共済とは?
国の機関である中小機構が運営する「小規模企業共済制度」は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
現在、全国で約147万人*の方が加入されています。
掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。
将来に備えつつ、契約者の方がさまざまなメリットを受けられる、今日からおトクな制度です。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は「小規模企業共済制度」に加入していた被相続人の相続後手続きをどのように進めていったでしょうか。
結果
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員は「小規模企業共済」の相続手続きを進めていきました。
小規模企業共済との共済契約者の死亡に伴う受給権者の範囲および順位については機構のHPに掲載されています。
※引用:共済金(解約手当金)について|小規模企業共済(中小機構)
共済契約者が死亡したことにより支給される共済金を請求できる者の範囲および順位は、次表に掲げる最も上位の者となります。
この受給者の範囲および順位は、民法上の相続の一般原則とは異なり、小規模企業共済法に規定されています。
共済金は相続の対象になりませんが、みなし相続財産として相続税の申告が必要です。
受給権者が存在しない場合は、共済金が支給されないこととなります。
では、今回A様の相続にあてはめるとどうなるのでしょうか?
続きは次回に。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。