事務量の多い兄弟姉妹相続サポートも解決⑤~最終章~兄弟姉妹相続を経験したあとでのご自身の公正証書遺言書作成サポート」(O府M市M様)」
状況
M様(65歳)はO府O市にお住まいです。
令和3年1月に妹のA様が亡くなり、ご自身を相続人とする相続手続きを進めようとしているところです。
相続人は「兄弟姉妹」だと聞いたので、自分だけだと思うけれど、A様名義の金融機関に手続きに行ったら、自分だけではないということなので、いったいどういうことなのか教えてほしいとまずは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談を希望されました。
当事務所のご提案
被相続人A様の財産調査、相続手続きがすべて済みました。
(出資金の解約のみまだですが、その点については以前の解約事例をごらんください!
事務量の多い兄弟姉妹相続サポートも解決④~「解約の時期に要注意!信用金庫の出資金の相続手続きは解約時期に注意」(O府M市M様)」
経過報告のお打ち合わせをしていた令和3年5月にM様が大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)におっしゃったのは、
「私、遺言必要な人ですよね?いますぐ残しておきたいです!」
ということでした。
そこで大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、M様の親族関係はすべて把握できていたことから、次の順序で「公正証書遺言書作成サポート」手続きをいたしました。
結果
次の流れで進めました。
①まずはM様ご自身の名義の財産をお教えいただきました。この財産にはA様から相続した財産に加えて、これまでにM様ご自身が作り上げた財産も合わせました。わかりやすく財産目録を作成しました。
②M様の推定相続人の把握をいたしました。今回はM様のご兄弟であったA様のご相続手続をお受けした後でしたので、ほぼ推定相続人は把握できていました。おさらいしますね。
つまり、M様が万一お亡くなりになった場合は、M様の妻F様および甥姪であるT様、C様が相続人になるのです。M様は全財産を妻であるF様に相続させたいとのこと。
③M様の公正証書遺言書案、付言事項(つまり、M様が周りに残したいお手紙のような内容)をお聞きし、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士が公証役場の公証人に内容を提出。そのほか、遺言者M様の戸籍謄本、受遺者である奥様の戸籍謄本(M様と同じ戸籍で代用)、M様所有の不動産登記事項証明書、評価証明書、預貯金のわかるものなどの資料も渡しました。
④遺言書公正証書案が整い、公証役場で調印(大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のスタッフ2名が証人になりました)
ポイント
実はこのように、自身が相続手続きを経験したときに、もしや自分こそ遺言書が必要なのではと気づかれるかたからの継続相談は多いのです。
相続手続きは一生になんども経験することではありません。
そのなかで、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)としては、「お客様にそのとき一番必要なこと」「人生において今こそやっておいてほしいこと」をご提案し、サポートしてまいります。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。