居住支援法人と連携して住宅確保のサポート②住宅確保要配慮者とは?居住支援法人とは?住宅セーフティネット法とは?(O府M市M様)」
ご依頼の状況
M様(50歳)はO府M市にお住まいです。
同居していたお母様A様(80歳)が令和3年4月に亡くなり、ご自身を相続人とする相続手続きを進めようとしていたけれどもお母様の財産はほとんどなく、さらにはA様と一緒に住んでいた賃貸アパートに住み続けられるかわからないという不安もある、そこまで相談に乗ってもらえるのかと、まずは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談を希望されました。
相談内容
前回の解決事例記事の続きです。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)でサポートさせていただくことになった経緯については前回記事をご覧ください。
結果
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員は、障がいをお持ちのM様へ「居住支援法人に相談するのがいいのではないか?」とご提案しました。
M様は「居住支援法人?それなんですか?」とのこと。
居住支援法人についてご説明する前に、M様にはこう説明しました。
居住支援法人について
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)相談員
「M様はご障がいをお持ちとのことで、住む場所を探すためには、さまざまな事情をくみとれる公的な機関のサポートが必要です。
住宅確保要配慮者(注1)でいらっしゃいますから、公的機関は居住支援法人(注2)のサポートをうけることで、よりきめ細やかな配慮のある住居探しができますよ!」
(注1)住宅確保要配慮者とは
高齢者、障がい者、子育て世帯、シングルマザー、シングルファーザー、外国人のかた等、住宅の確保に配慮必要な方のこと
(注2)居住支援法人とは
2017年10月にスタートした「住宅セーフティネット制度」を制定した「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」により、空き家や空き室を有効活用して住宅の確保が困難な方に対する入居時のサポートや住み続けるための支援ニーズなどの役割をになう法人で、都道府県知事の指定を受けた法人のこと
※参考 大阪府ホームページ「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について」
すると、M様は、
「そのような公的なお墨付きのある法人があるんでしたら、ぜひともそこに住居探しを相談したいです。どうしたらいいでしょうか?」とのこと
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)相談員は、上記の大阪府ホームページをM様にお示ししまして、M様が希望する居住地にある居住支援法人に自ら連絡されました。
M様は「私は障がいがあり内気な性格ですから、住みたい場所を探すために不動産業者さんの門戸をたたくこともおっくうでした。大阪相続遺言相談センターでこんな話も聞いてもらい、私が全く知らなかった居住支援法人というものもおしえていただき、一歩進めました。まずは自分で居住支援法人に相談してみます。また結果は報告しますね。」とのことでした。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、相続の手続きを支援するだけではありません。
相続を契機に起こりうる人生の転機をサポートするのも使命です。
このようにM様の次の一歩にお役に立てて何よりです。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。