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相続人ではない親族から相続人である私に対して相続を放棄せよと言われましたが・・前半(O府K市O様)」

ご依頼の状況

O様(90歳)はO府K市にお住まいです。

このたび突然、とある”通知書”が届き驚いて大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)へ相談に来られました。

O様は電話口で、「私の妹が85歳で亡くなったんです。妹には亡き夫の連れ子がいて、その連れ子からいきなり通知が届きました。これどういうことでしょうか?」とのこと。

まずは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談を希望されました。

相談内容

O様の相談内容は次の通りでした。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の聞き取り内容を項目別に記載します。

①妹のN様が1年前の令和2年5月に85歳でお亡くなりになりました(相談時は令和3年5月)。

亡くなったことはそのときに知っていたが、N様はご自身の子どもはいなかったが、亡き夫(N様の先に死亡)の連れ子とずっと同居していたので、N様の財産はすべてその連れ子(N男氏)が取得するだろうし、もう何十年も会っていなかったN様の財産のことなんて、口出しするべきではないと思っていた。

②先日、そのN様の一周忌が執り行われたようだ。

コロナウイルス感染拡大の影響から、O様はその法事には出席を控え、お供えだけ送った。

そんな中、そのお供えの御礼とともに、N男氏から次のような通知がとどいた。
「Nが死亡して相続の手続きをしたいが、相続人であるあなたには相続放棄してもらいたい。もう相続放棄の期限はすぎているので、放棄のかわりに自分あてにあなたの相続分の譲渡をしてほしい。」とのこと。

③なぜ自分が相続人になるのかわからず、その手紙に対してお返事を書いた。

「どういうことでしょうか?Nの財産はN男さんが取得すればいいではないですか?あなたが相続人ですよね?」と。

④この返事に対して、N男さんから次のような回答がきました。

「私、N男はOさんと養子縁組していなかったから相続人ではないのです。ですから相続できません。困っているんですよ。ですから早く相続分の譲渡をしてください。」

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員はこの一連のお手紙を確認し、N様に次のように答えました。

「もしN男氏がN様と養子縁組していないのであれ相続人ではないですから、たしかにO様が相続人になります。戸籍などでそれを確認しましたか?」

N様はこのアドバイスを聞いて次のように話始めました。
「実は、私が妹のNと何十年も会えていないのはN男さんが小難しい方だったからなんですよ。養子縁組していないと相続人にならないなんて知りませんでした。N男さんは私の妹のNと同居していたとはいえ、ずいぶんひどいことをしてきたそうですし、この手紙で言われている相続分の譲渡というのをするのはいやです。自分がきちんと相続して、妹のNのお墓を買ってやりたいです。」と。

無料相談ではここまでのお話しかできませんでしたが、このあと大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)はN様をどのようにサポートしたのでしょうか。

次回に続きます。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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