相続人ではない親族から相続人である私に対して相続を放棄せよと言われましたが・・後半(O府K市O様)」
ご依頼の状況
O様(90歳)はO府K市にお住まいです。
このたび突然、とある通知書が届き驚いて大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)へ相談に来られました。
O様は電話口で「私の妹が85歳で亡くなったんです。妹には亡き夫の連れ子がいて、その連れ子からいきなり通知が届きました。これどういうことでしょうか?」とのこと。
まずは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談を希望されました。
そして、前回の解決事例のようにO様のお話をお聞きしました。
※登場人物はO様とN男氏です。前回の続きをお伝えします。(前回の解決事例はこちら)
相談内容
O様の相談内容あらすじは次の通りでした。
妹のN様が1年前の令和2年5月に85歳でお亡くなりになり(相談時は令和3年5月)、自分が相続人であることと、自分の相続分をN男氏へ譲渡してほしいと、N男氏から言われたが、それは断りたいということでした。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)はどのようにサポートしたのでしょうか。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のご提案
①まずは、相続分の譲渡について大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員はO様へ、次のようにご説明しました。
相続分の譲渡とは、そのままズバリ民法で条文として制定されているものではないのです。
しかし、民法第905条に次の通り制定されており、法律上の相続人が自身の相続分を他の人へ譲り渡すことができることを前提としていることがわかります。
※以下、条文より引用
(相続分の取戻権)
第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2.前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。
相続分の譲渡は、今回のように相続人ではない人であるN男様へ、相続人であるO様が「あげます」と口頭で言うことで渡せてしまうこともできます。
実務上は「相続分譲渡証明書」を作成して証拠を残しておくのですが。
結果
今回の事例では、O様は譲渡したくないとのことでしたので、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は「譲渡しなくてもいい」とアドバイスしました。
譲渡しなければ、相続分を相続人として相続することができ、O様は、N様の相続分のみのうち一部のみを払い出し請求をしたいとのことですので、そのお手続きをしました。
N様の相続人はO様以外にもいますので、遺産分割協議には時間がかかりそうでした。
これは2019年7月1日民法改正によりできるようになった仮払い請求制度です。
※引用:法務省HP
(相続開始時の預貯金債権の額(口座ごとに))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
*ただし、1つの金融機関から払い戻しが受けられるのは150万円までです。
以上のように、O様のご希望通りには手続きが完了し、N男様へはO様から「相続分の譲渡はしない」旨を通知書で送りました。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。