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面識がない相続人がいる場合の相続

今回の相談者は40代の女性Q様です。

ご両親が、①お母様、②お父様の順番でお亡くなり相続が開始ました。

ご両親の間には、お子様であるQ様とお姉様のお二人です。

財産は、亡ご両親ともに預金だけです。

亡父と亡母の相続

亡お父様の相続手続きについては、すでにQ様が相続人代表として、銀行での相続手続きを済ませていらっしゃいました。
すでに、遺産もQ様の口座へ振り込まれています。

亡お母様の相続財産もお父様と同じ銀行預金だったので、一緒に解約手続きをしようをされましたが、銀行窓口でストップがかかってしまいました。

亡母には離婚歴があり、前の結婚で子供を産んでいた。

Q様がおっしゃるには、次のとおりでした。

「戸籍なんかも自分で集めたんです。そうしたら銀行窓口で言われたのですが、母には私たち二人の他にも相続人がいるので、その人の戸籍が必要だし、その人の実印が要るって。
戸籍をみると、母は父との結婚前に一度結婚したことがあって、どうやら子どももいたらしいんだけど、その子どもの戸籍を取るのがなんだかややこしくて。。。
母の預金を解約するには、何をしないといけないのでしょうか。姉にも相談が必要なんだけど、手続きをお願いしたらどれくらい費用がかかりますか。費用は誰が負担することになりますか。」

面識がない相続人がいる場合の相続の進め方

通常の相続手続きとすることに変わりはありませんが、面識がない相続人がいる場合は、下記のとおり①②③においてハードルが高い相続手続きとなります。

遺産整理の進め方

①相続関係を確定させるために必要な戸籍を全部取得する。
②相続人全員へ連絡を取る。
③相続財産目録を作成し、遺産分割協議について相続人全員の合意を得る。
④合意内容に基づいて遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名し、実印を押す。
⑤遺産を処分(解約)して、遺産分割協議書どおりに分配する。

①相続関係を確定させるために必要な戸籍を全部取得する。

相続手続きの経験があって戸籍を取られたことがある方は解ると思いますが、戸籍を完全に揃えることは、それぞれのご家庭によって難易度が変わります。

ご両親や子どもなどの「直系の戸籍」を集めることは比較的解りやすいほうだと思います。

しかしながら、今回のように「傍系の戸籍」、例えば兄弟のように横のつながりの戸籍を取るとなると、難易度があがります。

しかも、今回は父違いの兄弟です。取り寄せるために役所に説明をし、その説明を証明するための戸籍のコピーを用意しなければならず、大変な手間がかかります。

センターでは、行政書士が相続関係説明図作成のご依頼を受けて、これら必要な戸籍等を全て取得し、相続関係説明図を作成しました。

結果として異父兄妹が二人いらっしゃることとお二人の住所が解りました。大阪府下のご住所でした。

②面識のない相続人へ連絡を取る方法

住所地へお手紙を送ることになります。

ふた昔ほど前でしたら、電話帳で電話番号を探すこともありましたが、最近は電話帳がありませんので、そうすることもできません。

戸籍の附票からわかったご住所宛にお手紙を送ることになります。

ここで悩むのが、面識のない相続人へ送るお手紙の内容です。

センターでは、Q様の名前でお手紙を出していただくことになりますので、文案を一緒に考えました。

住所は解りましたが、実際にその住所にご本人様が住んでいらっしゃらない場合もございます。

最初のお手紙は、どのような方が受け取られて目にされるか解らないので、詳しいことは連絡が取れてからお伝えすることにしました。

お手紙には、お母様がお亡くなりになった事実と遺産のことで連絡が欲しいという2点だけ記載しました。

お手紙を送ったところ、さっそく妹(X)様の方から連絡がありました。

相続人の一人が仕事で海外にいることが判明

連絡をいただいた妹(X)様によると、兄(Y)様は、住所は日本にあるが現在出張で海外にいて、今回のお手紙についてXから連絡したところ、自分(Y)の代わりに私(X)が詳しい話を聞いてほしいと言われたそうです。

さっそくXさまあてに遺産の目録をお送りすることにしました。

③相続財産目録を作成し、遺産分割協議について相続人全員の合意を得る。

財産目録は、それをもとに協議を進めるために作成します。

目録作成のためには遺産の調査が必要です。
遺産が銀行預金なら「残高証明書」、不動産なら「固定資産税評価証明書」必要な場合は「査定書」を準備します。

目録を相続人へ送る時には、あわせて遺産分割協議について相談者の意向をお伝えすることもあります。

センターでは、Q様から委任状をいただき銀行で「残高証明書」を代行で取得して、遺産目録を作成しました。

今回は、Q様から、法定相続分で分けたいとのご意向を添えてXさまへ送りました。

Xさまからほどなくお返事があり、XさまもYさまも法定相続で遺産分割をすることに同意しますとのことでした。

近々Y様が日本へ帰国される予定があるとお伺いしたので、そのタイミングに合わせて、センターの行政書士が遺産分割協議書を作成して、Yさまから署名押印をもらい、無事に遺産分割協議書を整えることができました。

遺産整理の手続き

その後、預金の相続・解約をサポートさせていただき、協議書どおりに解約金を振り込むサポートもさせていただきました。

なお、相続手続きにかかる費用については、相続人全員で負担する旨を遺産分割協議で合意していましたので、預金の解約金から費用をご負担いただきました。

解決のポイント

今回は、面識のない相続人がいらっしゃいましたが、比較的スムーズに解決した事例です。

相続は、相手方のある手続きですので、まずはご協力を得ることができる状態を作ることが前提となります。

お手紙に対して、相続人であるXさまがお返事をくださったのと、Xさまが海外にいらっしゃるY様にも連絡を取っていただけたおかげで相続手続きを進めることができました。

Q様としては、こんなに時間がかかるものか、終わりが見えなくて解らなかった、、、と感じられたそうです。

相手方のいる手続きで、Q様の思うタイミングで進めることができなかったので、そう感じられるのは仕方のないことだと思いました。

面識がない相続人がいる相続では、このようにスムーズにいく事例ばかりではありません。中には全くお返事を頂けない場合もございます。

また、相談者の中には、知らない相続人から何を言われるか不安に思われて、何も手につかないほど心配される方もいらっしゃいます。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)ではご相談事例に応じて、協力先の弁護士をご紹介することもございます。

同じ相続手続きでも、ご相談者さまにとって一番何が最適かを考えながら手続きを進めるようにこころ掛けております。

ぜひ大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相続無料相談をご利用ください!

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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