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遺言者の本音を聞けた行政書士冥利に尽きる公正証書遺言書作成サポート(H県T市)

ご依頼の状況

K様(80歳)はH県T市にお住まいです。

このたび、自身の収益物件であるマンションを孫のうちの一人にあげたいが、どうしたらいいかとセンターの無料相談でお話になったことから、いくつかの提案をお出しした後に公正証書遺言書を作成しておくことになりました。

令和元年5月のことです。K様は娘さん3名ととともに合計4名で初回無料相談にお越しになりました。
※以下、個人情報保護のため、設定を一部変更しております。

相談内容

K様の初回無料相談時の相談内容あらすじは次の通りでした。

・K様の財産は1棟20戸ほどの賃貸アパートと100万円ほどの預貯金口座1つのみ
・K様には娘さんが3人いる(長女L美様、次女 三女)。
 三女の子、つまりK様の孫2名のうちの1人であるL美様がK様の一番近くに住んでおり、日々のお世話や困りごと解決をしてくれる。
 L美様がいちばんの理解者であり頼りたい相手である。
・K様はL美様へアパートをあげたいと考えているが、元気な今あげるのか、自分に万一のときにあげるほうがいいのか悩んでいる

以上の話をきっかけに、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)はどのようにサポートしたのでしょうか。

結果①

1 生前贈与か遺言か

まずは、K様の収益物件を元気ないまL美様へ譲るのがいいか(生前贈与)、万一の時にL美様へ渡るようにするのがいいか(遺言による遺贈)を検討しました。

現在は物件の収益はK様の収入であり、確定申告もきちんとおこなっていること、この収益が生活費の主たるものでありこの収益がなくなったらK様は困ること、生前贈与すると税金面でも当事者に負担があることから、生前贈与はせずに遺言による遺贈をすることになりました。

2 L美様のみに遺贈する場合の遺留分権利者への配慮について

K様には3名の娘さんがいます。夫は15年前にすでに他界されています。

3名の娘さんは遺留分権利者ですので、もしL美様のみにすべての財産を遺贈する遺言書をのこしても3名の娘さんからL美様へ遺留分の請求ができることについて、K様および3名の娘さんへ説明しました。

3名の娘さんはこう言いました。

「私たちは母の財産はいらないんです。忙しいから母の世話もできないですし。昔からおばあちゃん子だったL美が祖母である私たちの母の世話をしてくれますから、頼っちゃっています。もし母に万一のことがあった場合、マンションの手続きとかしなければならないのはわずらわしいので、今のうちにL美へ名義変えておくとか何か法的なことをしておいてほしくて、今回先生に相談に来たんです。遺言がいいということなので、私たち3名の娘も納得です。これで私たちはまったく関係なくなるんですよね。よかったです」
3 遺言書案の提示

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にて遺言書案を作成しK様へ提示し、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にて打ち合わせをいたしました。

その際にK様から下記のようにお話がありました。

「マンションをL美様だけではなく、もう一人の孫であるMへもあげたいので、2分の1ずつにしてください。」とのこと。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)としては、遺言者ご本人の申し出ですから、そのとおりに案を作り直し、資料をそろえました。

作り直した案でK様が承諾されたことから、公証役場での調印日を予約し、あとは調印のみとなりました。

結果②

実際の調印日になりまして、K様と証人である大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のスタッフ2名とともに公証役場へいきました。

すると調印直前にK様から公証人と大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)スタッフ2名に対してこんな話がありました。

「実はね、L美とMとに2分の1ずつ渡すという遺言内容、まだ迷っているんですよ。センターの先生のところへ相談に行ったときは娘三人がまるで私の生活や体のことを心配していて財産はいらないと言えばそれで私が安心すると思っていたみたいだけど、ほんとうは違うのよ。娘たちと私はずっと折り合いが悪くてね。主人が亡くなってからは娘たちが私の世話をするのが嫌だから財産はいらないと言い続けてきたの。本当は、娘たちがもっと私のことを考えてくれたらとまだ腹が立つわ。孫のL美は本当にいい子で、本心から私のことを心配してくれてる。孫のMは私のことなんて全く考えてくれないのよ。でも孫だから2人とも平等にしないとと周りから言われてマンションを2人にあげるような遺言書にしたの。でもまだ迷っている。K美だけにあげる遺言にしたいという気持ちも残っている。どうしようかな。。。。」とのこと。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の証人と公証人は

「どうしたらいいかは決めるのはご自身です。なにもアドバイスはできないのです。申し訳ありませんが」と答えました。

するとK様は

「ごめんなさいね。愚痴を言ってしまって。気持ちをきいてほしかっただけなのよ。L美とMとに2分の1ずつあげる遺言で決めました。当初の予定通りで進めてください。今日気持ちを話さないと、話せるときがないかと思ったし、先生の前だからこそ言えたのよ。ありがとうございます。」

結局、当初の予定通りの遺言書の内容で無事調印を終えました。

証人には守秘義務がありますので、調印の場で話が合った内容は、一生誰にも言うことはありません。

K様の本音を聞けた行政書士冥利に尽きる、専門家としてのお仕事でした。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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