遺言執行者になっている受遺者のかたの執行事務サポート(O府H市)
ご依頼の状況
I様(70歳)はO府H市にお住まいです。
この度、遠い親戚であるN美様(90歳)が亡くなられ、遺品のなかから「公正証書遺言書」が見つかったことから、何をどうしていいのかわからないため、まずは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談予約をとられました。
※以下、個人情報保護のため、設定を一部変更しております。
相談内容
I様の初回無料相談時の相談内容あらすじは次の通りでした。
・N美様は子どもはおらず、夫もだいぶん前になくなっていると聞いている。
・最期は施設入居時に病院へ搬送されて亡くなったが、施設にあずけていた書類のなかに「公正証書遺言書」があった
・その公正証書遺言書を読んでみると、驚くことに「預貯金はすべてIへ、収益不動産であるマンションはHへ。遺言執行者はIへ」となっていた。
・I様はN美様とは年1回会うくらいの遠い親戚であり、そういえばN美様から「なにかあったらよろしくね。損はさせないから。」と言われていたが、遺言書のことだとは今気づいたところだ。
・Hというのは、N美様のまったくの他人だと聞いている。収益物件を持っているN美が施設に入るときに、収益物件の管理を任せた相手だということだった。近所にすんでいた人だと聞いている。
そして、今回のI様からの相談内容のメインは、「遺言執行者ってなんですか?私は何から手をつけたらいいのでしょうか?そういうことをすべてサポートしてくれませんか?」とのことです。
さて大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は何をどのようにサポートさせていただいたのでしょうか?
結果
①遺言執行者についてI様にご説明し、「就任承諾」をされるのかどうか確認
②就任を承諾されるとのことであり、相続人へ就任承諾書を送らなければならないことから、N美様の相続人調査が必要であることをご説明。大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にて相続人調査をおこなった。
③相続人へ送る遺言執行者就任承諾通知書を作成代行し、それをI様が相続人へ郵送した。(記録が残るような郵便を使った)
④受遺者であるHへ、I様から遺言書の内容説明と、マンションを取得するかどうかの意思を確認した。
※遺言で特定遺贈の受遺者指定されている人は、受遺を放棄できます。
つまり、「遺言で自分にくれると言っているけれど、もらいません」と言えます。
遺言執行者としては、遺言の内容とおりに手続きを進める義務がありそれが職務なのですが、欲しくないといっている受遺者に無理矢理取得させるのはおかしいことから、受遺の放棄という手続きがあるのです。
遺贈の放棄は、証拠を残してもらうようにしてもらうのがいいことから、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)はI様へ「Hが放棄したいと言っているとのことですが、それを証拠が残る文書などでもらってください」とアドバイスしました。
I様はHへ「遺贈を受けるのかどうかを確認するための文書」を送り、記録我のこる文書で回答をもらいました。
⑤Hが正式に受遺の放棄をしたことで、マンションは相続人が取得することになります。今回はN美様の相続人は妹ひとりだけでしたので、その妹に連絡をとり、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の協力先司法書士により相続登記手続きをいたしました。
⑥N美様の遺産のうち預貯金は一つの銀行に預けていた500万円でした。それを遺言書に基づき、I様が解約手続きを済ませました。遺言執行者であるI様が直接金融機関兵枯れました。そのやり方や書類作成などを大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)がサポートしました。
⑦すべての手続きを終えて、I様が「遺言執行者って言葉は、わたしたちにはよくわからなかったけれど、難しく考えずにプロの人たちに任せたらうまく進んだわ。遺言書があったから今回すっと手続きできたけれど、遺言書なかったらどうなっていたかと思うわ。」とのことでした。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。