耳の不自由なかたからのご依頼による昔の亡き父の預金通帳の解約サポート(O府K市)
ご依頼の状況
M様(30歳)はO府K市にお住まいです。
このたび、亡き父(M夫)の預金通帳R銀行のもの1冊と、とあるメモが出てきたが、亡き父の相続手続きをまだしていなかったので、そろそろ手を付けたいと考えていると、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にメールで問い合わせがありました。
面談のご相談をお受けしたい旨のメールをお返ししましたが、事情があり面談には行けないので、別の方法で相談を受けてほしいと再度メール返信がありました。
そこで、その事情を確認したうえで、例外的にメールでのご相談をお受けしました。
※有料相談対応いたしました。
※以下、個人情報保護のため、設定を一部変更しております。
相談内容
M様の初回無料相談時の状況は次の通りです。
●M様と亡き父M夫様とは同居していたが、M夫様は10年前に死亡。
M夫様名義の預貯金通帳1冊があるのはわかっていたが、なにも手続きをせずにそのままだった。
●M様が10年間相続手続きをしなかったのは、M様が耳が不自由なかたで、金融機関に行ってどのようにコミュニケーションをとったらいいかわからなかったためだとのこと。
●M夫様の相続人はM様以外にもあと2人の子どもがおり合計3人
●M様以外の2人のかたは、お金に関心がないとのことで、M夫様の相続手続きを率先してするのは面倒だとのこと。
●今般、コロナ禍で家にいる時間が多く、この機会にM夫様の預金通帳の相続手続きをしてしまいたいが、耳が不自由なので専門の事務所に依頼したほうがいいと考えた。
まずはメールを送ってみて、メール対応のよかった大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)へ依頼して手続きを進めることにした。
●預金通帳以外にも気になるメモがあった。そのメモの内容は次の通りだった。
「郵便局に200万円預けているが通帳をなくしたのでわからない。」とだけ書いていたとのこと。
これらの内容をメールで確認したのちに、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)はどのようにサポートをしたのでしょうか。
結果
1)大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)はご依頼者のご本人確認が必要なことから、手話のできる人に協力してもらい、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)スタッフがM様のご自宅へ一度訪問しました。
その際にはR銀行の預金通帳を預かりました。
2)郵便局に預けているというメモから、ゆうちょ銀行にM夫様の財産があるかもしれないことを調べる方法である「預貯金照会」の制度をメールにて説明しました。
3)M夫様の出生から死亡までの戸籍一式及び妻が既に死亡していることの確認、子どもの出生から現在までの戸籍一式を取得、法定相続情報証明一覧図の写しを取得
4)R銀行の最終通帳残残高は平成24年11月付250万円ほどだったので、その時点での残高および現在の残高を照会した。すると、相続時点の残高証明書は銀行の事務手続きの都合上、発行不可、現在の残高証明ならば発行できるとのこと。
5)ゆうちょ銀行にはM夫様名義の通常貯金があり、残高は100万円ほどだった。
6)R銀行の現在の残高は50円ほどだった。
7)これらの内容をM様へ説明し、2つの預貯金口座の分け方を相続人3名で決めてもらい、結局M様一人で相続することになった。
8)大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士が遺産分割協議書、預貯金解約のための書類を作成し、相続人全員の実印をもらい、行政書士が代理で解約手続きをしました。
サポートを終えて
これらのサポートを終えてM様からメールが届きました。
「私は耳が不自由で自分で金融機関で手続きをすることができず、あきらめていたことでしたが、今回思い切って依頼してよかったです。まさか通帳残高が多い通帳の口座の残高が50円で、メモにあった郵便局の通帳に多くの財産があったとは驚きました。預貯金は10年以上ほうっておいたら引き出せないと思っていましたがそうでもないんですね。」
余談ですが、預貯金に預けたままで10年以上経過すると休眠口座になることはありますが、だからと言って相続手続きをあきらめないでくださいね。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。