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相続による未登記家屋の所有者変更届サポート(O府O市)

ご依頼の状況

A様(70歳)はO府O市にお住まいです。

このたび、夫・E様が亡くなり、不動産の相続手続きについて相談したいとのことでセンターの無料相談予約をとられました。
※以下、個人情報保護のため、設定を一部変更しております。

相談内容

A様の初回無料相談時の状況は次の通りです。

●夫E様は令和3年10月に急死された。A様はショックのためしばらくは何も手につかず「相続手続き」をなにかしなければならないことはわかっていたが、それよりも夫の法事や自分自身の気持ちを整えることであたまがいっぱいだったため、何もせずに半年経過した。
●夫婦の間に子は息子が一人いる。息子はA様とE様と同居していて、いまも一緒に暮らしている。
●E様の相続財産は自宅と銀行口座1つだけだ。
●自宅の名義変更と銀行口座の解約手続きのしかたについてまずは相続専門の無料相談を受けようと思った。

未登記家屋の所有者変更届について

A様からのご相談内容と大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポート内容は次の通りです。

なお、相続人調査も大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)でお受けしたため、E様の相続人がA様と息子様の2人であることは確定しました。

自宅は息子の名義にしたい。どうしたらいいのか?

【サポート内容】

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)相談員はまずはご自宅の登記事項証明書を取得したいことから、A様に毎年支払いなさっている固定資産税納税通知書を見せていただきたい旨伝えました。

通知書の内容から大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)で「登記情報提供サービス」を活用して登記事項の現在の状況を確認。

すると、自宅の土地は登記事項証明がとれましたが、建物については未登記のようでした。確認のため管轄の法務局に電話をして家屋の登記がないかどうか聞きましたところ、やはり未登記でした。

※未登記とは
不動産(土地と建物)は「表題部」と「権利部」とで構成されています。
不動産登記法で、新築した建物を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヶ月以内に、表題登記 (建物の種類や構造など基本的な情報)を申請しなければならないと規定されてます。

よって、家屋(建物・家)は通常登記され、法務局の登記簿で管理されてます。
それがまったくないものを未登記家屋といいます。

そうすると土地は相続登記ができますがその地上の建物は「未登記」のため測量をおこない「表題部登記」をしなければ相続による名義をいれることができないのです。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員は次のうちどちらをされるか確認しました。

1 土地の相続登記と未登記家屋の表題部登記と相続人による所有権保存登記
2 土地の相続登記のみをおこない、未登記家屋については登記しないままにしておき、大阪市役所に「未登記家屋の所有者変更届」を出すのみ

そして「未登記家屋の所有者変更届」とはどのようなものかを次の通り説明しました。

※引用:大阪市のHPを参考にお示しします。
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000006205.html

これによると、

固定資産税および都市計画税は、土地または家屋の所有者として登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に登記または登録されている個人または法人に納めていただくものです。

しかしながら、賦課期日(毎年1月1日)前に個人がお亡くなりまたは法人が消滅している場合には、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの方に納めていただくこととなりますので、該当する方は、住所、氏名または名称、固定資産の種類、所在などについて申告してください(大阪市市税条例第74条または第101条の2において申告の義務が定められています。)。

賦課期日(毎年1月1日)前に個人がお亡くなりの場合に、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの方は現所有者に関する申告書を提出してください。(大阪市市税条例第101条の2)

となっています。

相続登記はしなくてもこの届出を市役所にしておかなければなりません

するとA様は②を選ばれました。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では「未登記家屋の所有者変更届」を作成し提出しておきました。

なお、未登記のままであるリスクについては説明いたしました。
※過料が課せられること、すぐに売却できないことなどです。

土地については協力先司法書士により相続登記を申請しました。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は不動産のプロです。とにかくまずは一本お電話ください。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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