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相続した土地の農地法転用届サポート(O県K市)

ご依頼の状況

I様(70歳)はO府T市にお住まいです。

このたび、夫・A様が亡くなり、不動産の相続手続きについて相談したいとのことでセンターの無料相談予約をとられました。
※以下、個人情報保護のため、設定を一部変更しております。

相談内容

I様の初回無料相談時の状況は次の通りです。

●夫A様は令和4年2月に病気でお亡くなりになった。
 自宅以外にO県に土地を所有していて駐車場として人に貸している。遠方なので駐車場の管理は不動産業者へ委託している。


●A様所有のO県内の駐車場については毎月賃料が入ってきていたのだが、その賃料の振込先はI様へ変更手続きをした。
 ほかに不動産業者との手続きが必要かどうかわからないので教えてほしい


●夫婦の間に子は娘が2人いる。長女と次女は両方とも遠方に暮らしていて、A様の不動産の取得は望まないし、A様の預貯金などの相続財産も欲しいとは言ってこない。
 お母さんがすべて取得したらいいよと言ってくれる。相続税はかかるかどうか気になる


●A様の相続財産はO府T市内の自宅(土地建物戸建て)と、さきほどのO県の土地、および銀行口座1つにある100万円だけだ。


●A様とI様のご夫婦は、年金とO県の駐車場収益で暮らしている。
 ぎりぎりの生活だが、収益のおかげでなんとかなっているので、相続したあと処分するつもりはない


自宅と駐車場の名義変更と銀行口座の解約手続きのしかたについてまずは相続専門の無料相談を受けようと思った。

以上の情報から、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は何をどのようにサポートしたのでしょうか。

相続のお手続き全般サポートと地目が「畑」となっている駐車場について

I様からのご相談内容と大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポート内容は次の通りです。

自宅も駐車場も銀行口座も私の名義にしたい。どうしたらいいのか?

サポート内容

まずはA様の相続人がI様と長女次女の3名であることを、戸籍謄本等により調査しました。

お申し出通り、妻のI様と長女・次女が相続人でした。

この相続人全員で、A様の自宅、駐車場、銀行口座をすべてI様が相続することを協議した書面である遺産分割協議書を大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士が作成、その後、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の協力先司法書士によりI様の名義に相続登記を行いました。

銀行口座も駐車場収益も私が取得したい。どうしたらいいのか?

サポート内容

銀行口座については銀行の指示とおりの書類を用意し、銀行へ提出、I様が解約後資金すべてを取得しました。駐車場の収益については、I様が取得されることになるのであれば、A様の死亡後の収益はI様の収入として申告することになること、かつA様の準確定申告が必要ではないかということを、協力先税理士からアドバイスしました。

ここで、不動産の名義変更をする前に大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のスタッフがO県K市の土地の登記事項を見て、気づいていたことがあったので、調べてお伝えしました。

それはO県K市の駐車場は3筆の続きの土地なのですが、なぜか2筆だけが地目が「宅地」になっていて1筆だけが「畑」のままだったのです。駐車場がこの3筆であることが間違いないのかどうか、I様から管理している不動産業者へ確認してもらいました。すると1筆だけ地目を変更するのは漏れていることがわかりました

※地目とは
不動産の登記事項表題部に記載しているものであり「土地の用途」により決まるものです。「土地の状況・利用目的」を表すものです。

駐車場として使っているのに地目が畑のままなので、「農地転用届」が漏れているのではないかと考えました。

そこで、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)行政書士が、O県K市の農業委員会という管轄の部署へ電話で問い合わせをしました。
すると、回答は下記の通りでした。

現況が農地ではない場合 農地法4条の届出(転用の届)の手続が必要とのことでした。
そしてその手続きがおわったあとでは地目を「畑」から「雑種地」へ変更する登記手続きも必要です。
※これは土地家屋調査士の業務ですので、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の協力先土地家屋調査士からのアドバイスをもらいました。

結局I様は、
 地目が「畑」の土地について
 相続登記、農地転用4条の届け出、地目変更登記の手続きをすべてサポートしました。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士、協力先司法書士、協力先土地家屋調査士、協力先税理士のオールスターズがお客様のためにお手続きをさせていただきました。

相続にはさまざまな士業などの専門家の支えが必要です。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にはそのすべてをワンストップサービスでご提供できるのです。お客様のためにすべてを途中で投げ出すことがなくサポートいたします。

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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