遺品整理で出てきた現金と商品券の相続手続(O府M市)驚きの続編があります!
ご依頼の状況
前回の解決事例には驚きの続編がございます。
A様(70歳)はO府O市にお住まいです。
A様は、先日弟・E様が亡くなり、相続人は自分だけなので、いろいろな相続手続き全般を相談したいとのことで大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談にお越しになり、その後E様の居住していたマンションを大家さんへ引き渡すこと、E様の手元現金や商品券をA様が取得することにおいて、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)が遺産分割協議書を作成するサポートをしました。
その後「また相談したいことがあるんです。いいでしょうか?」とあわてた様子でお電話くださいました。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の担当者が相談予約を受付、A様は1ヶ月ぶりに大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)へいらっしゃいました。今回は有料相談でお受けしました。
※以下、個人情報保護のため、設定を一部変更しております。
※前回の解決事例をご覧ください。
相談内容
A様の今回の相談内容は次の通りです。
●弟E様の相続手続きがすべて終わり、四十九日法要もすみ、遺品整理業者から預かった段ボールの中の思い出の写真などを整理していると、思ってもみなかった遺品がいくつも見つかりました。
1つ目 5年前、どうやら同時期に交際していたらしい女性2人へ、それぞれお金を振り込んだ振込用紙の控2通とその女性たち宛の手紙
2つ目 生命保険証券=契約者E様、被保険者E様、受取人はE様の姉(※前回の解決事例をご覧ください)
3つ目 すべての欄が埋まっていない婚姻届
以上、これらのものから自分が何をどうしていけばいいのかわからないので教えて欲しい、というご相談でした。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)からの回答
振り込んだお金は生前贈与なのか、相続と関係があるのか?
1つ目の遺品からわかりますのは、E様が、二人の女性に同時期にそれぞれ80万円ずつ振り込みをしていて、手紙のやりとりから推測するに、それらのお金は「贈与」であったということでした。
もしこれが「貸付金」であれば「相続債権」としてE様の相続人が女性二人に対して返済するように請求できる可能性がありますが、「贈与」となるとそれはできません。
※ここでは詳しく触れませんが、債権債務の相続では「消滅時効」も要注意です。2020年4月1日改正民法が施行されましたので、債権債務の発生日が施行日前と施行日以降で時効に関する適用法令が変わります。
生命保険は相続財産になるのか?
2つ目の保険証券は、契約者が被相続人E様、被保険者が被相続人E様、受取人が相続人お姉様、であり、E様の死亡によりお姉様が100万円受け取るという内容でした。
このように受取人が指定されている死亡保険金は、相続財産ではなく「受取人固有の財産」となるとされていますので、遺産分割協議の対象とはなりません。
よって、手続きとしては、受取人であるお姉様が保険会社に連絡をして受取手続きをすることになります。A様にはそれを説明しまして、お姉様へ連絡をし、保険証券を渡すことになりました。
※ここでは詳しく触れませんが、このような生命保険は、相続税法上はみなし相続財産となります。大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、お客様が死亡時に受け取ることができる保険金があった場合は、詳細をヒアリングさせていただいて、どのような課税があるかないかについて協力先の税理士に確認をしております。
婚姻届はどうあつかったら良いのか
婚姻届とは、みなさんもよくご存じの通り、男女が法律上の婚姻をするときに役所に提出する書類です。
ここで、婚姻届をまじまじと見たことが無いというお声もあるので、法務省のホームページで「婚姻届」について調べてE様へ説明しました。
https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2.html(法務省ホームページより)
日本は「届出婚主義」を採用しており、法律上婚姻するには、戸籍法で定める「婚姻届」を役所に届出なければなりません(民法739条1項)。
よってE様は「婚姻届」を準備なさったものの役所へ提出されないままお亡くなりになったため、婚姻は成立していませんとA様に説明いたしました。
さいごに
今回は遺品の中から思わぬものが見つかったという事例についてご紹介しました。
「遺品のなかからこんなものが見つかりました!」という話は、なかなか他人様には言えませんが、相続を経験した方でしたら「私もあるわ」とつぶやいていらっしゃるのではないでしょうか。
相続にまつわる相談はとても幅が広くて内容も多岐に渡ります。長年相談活動をしていますが、毎回のご相談で初めて耳にする事案も多く、そのたびに私たちも勉強させていただいております。ありがとうございます。
仕事を通じてお客様に喜んでいただけることが私たちの喜びや生きがいです。相続・遺言という手続の専門家として、世の中の発展と繁栄に貢献できるようさらなる研鑽を積んでいきます。
相続のご相談はぜひ大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談をご利用ください。
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当事務所の行政書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-31-8740になります。お気軽にご相談ください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。