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相続人が多くて話がまとまらない場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります(遺言が存在する場合を除きます)。

遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の相続手続をするためは

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。

そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続した預金の引き落としや不動産の相続手続をするためには、全員の同意が必要です。

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。

その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。

しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります)。

もちろん、その後の遺産分割協議書や相続手続の申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例

H様の場合

依頼者の状況

H様はご実家の不動産相続の件でご相談に来られました。

ご実家は遠方で、祖父名義の不動産がありました。
協力先司法書士事務所をご紹介して、不動産の手続きを進めることになりました。

また、当初は相続人が何人いるか解らない状況だったため、まずは戸籍収集から手続きを開始いたしました。

その結果、祖父の相続は4次相続まで発生しており、相続人は二十数名いらっしゃることが解りました。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポート内容・お手伝い内容

H様は、ご実家をきちんとしなければならないという思いがあり、大変な作業でしたが、相続人全員の方にお手紙を送り、根気強くお電話でご事情を説明して全員の同意をとるためにご尽力されました。

相続の手続きに着手してから2年ほどかかって、ようやく、あと一家族の同意が得られれば遺産分割協議が完了するところまで進みました。

ところが、突然その家族のお一人がお亡くなりになられ、その相続人が全員放棄するという事態が発生してしまいました。

相続人が相続放棄して誰も相続人がいない場合、H様の相続手続きを進めるには、管轄の家庭裁判所で亡くなられた方について相続財産管理人を選任してもらい、相続財産管理人に遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

また、この遺産分割協議には、家庭裁判所の許可が必要となります。

通常、相続財産管理人は弁護士が選任されることが多いです。
また、相続財産管理人の報酬は最低でも50万円程度と言われています(事案に応じて変わります)。

亡くなられた方に遺産が有る場合は、その遺産から支払われますが、遺産が無い場合や借金しかないような場合は、選任申立てをした申立人の自己負担となってしまいます。

H様は、それまでの手続きにおいても随分と時間と費用を費やされて来られましたので、この時ばかりは、相続財産管理人選任申立ての手続きをするか、それとも相続手続きをここで諦めるかについて、随分と悩まれていました。

何度も話し合いをした結果、当事務所と協力関係にある弁護士事務所の先生に、相続財産管理人の候補者となっていただけるよう手配して、手続きを最後まで進めることにしました。

結果

約3年に渡る手続きでしたが、最終的には無事に相続手続きを終えることができました。

H様のように、長年不動産の相続手続きをせずにそのままになっていた不動産の相続手続は、大変な時間と労力そして費用がかかります。

特に、実家の自宅等は、相続が発生しても日々暮らす分には何の不自由が無いので、不動産の相続手続きをせずにそのままにしている事例が非常に多く見られます。

相続人同士、顔の見える間柄の内に、ぜひ遺産分割を済ませておきましょう。

円滑な相続手続きをお望みの方は、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)をご活用下さい

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の料金プラン

相続手続きまるごと代行サービスプラン

 270,600円~(税込)(相続財産が2,000万以下の場合)

内訳:スケジュール表の作成、御見積書の作成、戸籍の収集、住民票の取得、固定資産評価の取得、相続関係図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成サポート、相続手続きのコーディネート、不動産の相続手続き(協力先司法書士と連携して対応)、申請書の提出代行、権利証の回収、預貯金の解約・相続手続

>>料金表の詳細はこちら

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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