面識のない相続人がいる場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります(遺言が存在する場合を除きます)。
しかし、戸籍を収集した際に、異母兄弟(異父兄弟)や昔認知した子が判明するといったことは珍しくありません。
仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、子どもである以上は相続権が発生しますので、最終的には遺産分割内容に同意得たうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
面識のない相続人がいる場合の手続きの流れ
まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する
この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。
他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。
なお、この戸籍の収集による調査は、行政書士にご依頼いただくことも可能です。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。
① 相続が発生した旨
② 相続財産の内容
③ 法定相続分
④ 場合によっては遺産分割案
先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく、公平な第三者の立場としてのお手伝いになります)。
もちろん、その後の遺産分割協議書や相続手続の申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
>>相続手続きまるごと代行サービス(遺産整理業務)の詳細はこちら
面識のない相続人がいるケースを解決した事例
O様の場合
依頼者の状況
О様は、お亡くなりになったお母様の相続手続きのことでご相談に来られました。
O様のお父様は、先にお亡くなりになっていらっしゃいました。
О様は、それまで自分は一人っ子であり、ご両親からもそのように育てられてきました。
ところが、お母様の相続手続きのために戸籍を持って銀行に行ったところ、「お母様には他にも子どもがいらっしゃるようですのでその方たちの印鑑も必要になります。」と言われたので非常に驚いてどうしてよいか解らずご相談に来られました。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポート内容・お手伝い内容
当初は、相続人の連絡先すら分からない状況だったため、まずは戸籍収集から始めました。
その結果、お母様は再婚であり、前の配偶者との間に子どもが3人いらっしゃることが分かりました。
そこで当事務所では、その方達に向けた御手紙の文案を作成し、送付することにしました。
相続人の方達からご連絡が有り、相談された結果、財産については3人とも放棄するという御返事を頂きました。
結果
協力先事務所の司法書士に3人の相続放棄手続きをサポートさせていただき、無事に終了することができました。
このように、生前はなかなか父母の戸籍を見ることもありませんので、お亡くなりになって初めて、他にも相続人であるご兄弟や養子がいらっしゃるという事例が他にもございます。
相続人である以上、その方たちのご協力なしに相続手続きを進めることはできません(ただし、遺言があれば別です)。
今回は、非常にスムーズに手続きを進めることができたケースと言えます。
円滑な相続手続きをお望みの方は、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)をご活用下さい
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
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大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の料金プラン
相続手続きまるごと代行サービスプラン
270,600円~(税込)(相続財産が2,000万以下の場合)
内訳:スケジュール表の作成、御見積書の作成、戸籍の収集、住民票の取得、固定資産評価の取得、相続関係図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成サポート、相続手続きのコーディネート、不動産の相続手続き(協力先司法書士と連携して対応)、申請書の提出代行、権利証の回収、預貯金の解約・相続手続
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。