相続人に未成年者がいる場合
目次
未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
これは法律で決められているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、司法書士がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
※ 裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく、公平な第三者の立場としてのお手伝いになります)。
もちろん、その後の遺産分割協議書や相続手続の申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
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相続人に未成年がいるケースを解決した事例
T様の場合
依頼者の状況
T様は、亡くなられたご主人様の相続手続きでご相談に来られました。
相続人は、T様の他に小学生高学年のお子様が一人いらっしゃいます。
また、相続財産は、不動産と預貯金でした。
銀行で預貯金の解約手続きをしようとしたところ、お子様について特別代理人が必要であると銀行窓口言われて、どうしてよいかわからず相談に来られました。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポート内容・お手伝い内容
未成年の子どもについては、親が法定代理人です。
しかし、その親と子どもが共に共同相続人となる場合、遺産分割協議をするにあたっては、利害が対立することとなるため、親が代理人となることができません(利益相反行為といいます)。
その場合は、家庭裁判所へ遺産分割協議だけの代理人「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
今回は、「特別代理人」候補者として、亡くなられたご主人様のお兄様になっていただくことになりましたので、「遺産分割協議書(案)」を添付したうえで特別代理人選任申立を行いました。
結果
その後、お兄様が特別代理人として選任されましたので、無事に遺産分割協議、預金の解約、不動産の相続手続等の相続手続きを終えることができました。
今回は、お子様が一人の場合でしたが、お子様が複数いらっしゃる場合は、一人一人についてそれぞれ別の特別代理人を選任してもらう必要があります。
当事務所では、特別代理人の候補者もお引き受けしておりますので、ぜひご相談くださいませ。
また、両親ともにお亡くなりになられ、親権を行使する方がいらっしゃらない場合には、家庭裁判所に対して未成年後見人選任申立をする必要があります。
円滑な相続手続きをお望みの方は、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)をご活用下さい
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
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大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の料金プラン
相続手続きまるごと代行サービスプラン
270,600円~(税込)(相続財産が2,000万以下の場合)
内訳:スケジュール表の作成、御見積書の作成、戸籍の収集、住民票の取得、固定資産評価の取得、相続関係図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成サポート、相続手続きのコーディネート、不動産の相続手続き(協力先司法書士と連携して対応)、申請書の提出代行、権利証の回収、預貯金の解約・相続手続
当事務所の無料相談について
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相談時は、適切な提案をさせて頂く為、ご相談内容を確認させていただき、必要な相続手続きを明確にいたします。また、相続の基本的なルールのご説明や、手続きに必要な事項をヒアリングさせていただきます。
相談は無料です!
当事務所は、もちろん強引な進め方は行っておりません。相談者様の立場で考え、最適な提案をさせて
いただきます。
無料相談を受けることで、その場で依頼をする必要はありません。また、何か決断を迫るようなこともありませんので、ご安心ください。
「その場で依頼の決断をする必要はない」という前提で相談を行っています。
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初めて士業事務所へ相談に行く際には、このような心配点があると思いますが、当事務所は、もちろんそのような強引な進め方は行っておりませんので、安心してご相談に足を運んでいただければと思います。
お電話いただくか、下記の「無料面談申込みフォーム」に、ご希望の日時を第3希望まで入力してご送信ください。
フォームを送信いただいた翌日以降に、ご希望の時間に予約をお取りできるかを弊社よりご連絡いたします。
または画面右下のチャットボットからお問い合わせください。
なお、休業日をはさむ場合はご連絡が休業日あけになりますので、お急ぎの場合はお電話にてご連絡を
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お電話でのご予約はこちら⇒0120-31-8740
※お電話でのお問合せは平日9:00~21:00まで受け付けています。
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1.お電話、メール、またはチャットボット(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
ご希望のお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。
2.お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。
親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
3.面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
その場で決断を迫ることはございませんので、一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。