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【解決事例あり!】相続人が海外で行方不明になった場合は?

1.相続人の中に不在者がいる場合の相続手続き

相続人の中に、長期間、行方不明の方(不在者)がいる場合でも、不在者の合意なしに相続手続を行う事は出来ません。

相続人の中に行方不明の方がいる場合は、家庭裁判所において①「失踪宣告」②「不在者財産管理人の選任」を行うことになります。

※失踪宣告と不在者財産管理人の両方の制度が利用できる場合には、どちらを選べばいいかは状況によって異なります。

①失踪宣告

音信不通の状態が7年以上続いている場合。

この場合は、家庭裁判所で失踪宣告を申請することになります。
失踪宣告をすると、行方不明である相続人は法的に死亡した人としてみなされます。

失踪宣告がされると、行方不明の相続人抜きで遺産分割協議を行うことができます

②不在者財産管理人の選定

音信不通の状態が7年未満で所在が分からない場合。

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。

ただし、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。

このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。

又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります。

2.不在者財産管理人の選任申立ての必要書類と流れ

不在者財産管理人の選任申立てを行う際の必要書類と流れは以下の通りです。

必要書類

被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。

1. 不在者の戸籍謄本
2. 不在者の戸籍附票
3. 不在である事を証する資料
4. 不在者の財産に関する資料
5. 被相続人の戸籍謄本
6. 申立人の戸籍謄本
7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)
8. 相続関係説明図
9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)
10. 収入印紙800円
11. 予納切手(裁判所によって異なります。)

続いて、実際に不在者財産管理人の申立てから選任、遺産分割協議までを行う流れは以下の通りです。

不在者財産管理人選任申立てから遺産分割協議までの流れ

0.外務省で「所在調査申込」を行う

所在調査依頼書↑タップして拡大

 

不在者の最後の住所地が海外の場合には、外務省で「所在調査申込」を事前に行う必要があります。

外務省の「所在調査申込」は、全て郵送手続で行います。

この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを書面上でチェックする手続です。

不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます

1.家庭裁判所で不在者財産管理人の申立てを行う

裁判所から、行方不明者の財産を管理するのに最適だと認められた人が不在者財産管理人に選任されます。

不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者をあらかじめ推薦する事が可能です。
当事務所では、弁護士を管理人候補者として推薦して申立てを行っております

一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。
(※ 候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意下さい)

不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。

当事務所では、依頼人には、「100万円準備して下さい」とお伝えしております。
必ず100万円掛かる訳ではありませんが、100万円程度は掛かると覚悟しておいて下さい。

予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。

2.家庭裁判所で「権限外行為許可」の申立てを行う

不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存するために選任されているため、遺産分割協議を行う際には、家庭裁判所の許可を得ることが必須です。

この申立てを行うことで、家庭裁判所より権限外行為許可の審判が出ます。

3.遺産分割協議を行う

裁判所で選任された不在者財産管理人を行方不明の方に代わり遺産分割協議に参加してもらいます。
遺産分割協議の成立後は、通常通りの相続手続きを進めます。

3.当事務所のサポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます
(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく、公平な第三者の立場としてのお手伝いになります)

もちろん、その後の遺産分割協議書や相続手続の申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

>>遺産分割サポートサービスの詳細はこちら

>>相続手続きまるごと代行サービス(遺産整理業務)の詳細はこちら

4.解決事例

M様の場合

依頼者の状況

M様は、亡くなられたお姉様N様名義の不動産の相続手続きでご相談に来られました。

亡N様は、配偶者もお子様もいらっしゃいませんでしたので、相続人は、M様とそのご兄妹だと思っていましたが、実はN様のお父様は再婚でいらっしゃったので、前妻との間のお子様も、半分血の繋がったご兄妹として相続人となり、代襲相続人も含めると総勢十数名の相続人による遺産分割協議となりました。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポート内容・お手伝い内容

相続人に連絡を取ってみて初めて分かったことなのですが、一人だけ20年以上行方知れずの方L様がいらっしゃいました。L様の住所登録も最後の住所地で職権抹消されていました。

そこで、協力先の司法書士により、L様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、不在者財産管理人選任の申立を行いました。

通常でしたら、予納金を申立時に家庭裁判所へ納める必要がありますが、今回は、不動産を相続される予定のM様から、不明者L様に対して、法定相続分に該当する代償金を支払うことを条件に遺産分割を行う予定であるとの内容で申立てをしました。

そうすることで今回の事例では、不在者管理人の報酬は事後代償金から受け取ることができますので、申立時の予納金を納めずに済みました。

不在者管理人も、協力先司法書士に候補者となっていただきました。

結果

遺産分割協議もスムーズに進み、不動産の相続手続を完了したM様は、無事に不動産を売却することができました。

・不在者財産管理人が管理することとなった財産は、その後どうなったのか

1年後、不在者L様の親族から「失踪宣告」の申立があり、失踪宣告の審判が出ました。

管理人であった司法書士は、裁判所が決定した管理人報酬を受け取った後に、残額を相続人代表として定められた親族に引き渡して終了しました。

相続人に不在者がいる場合の手続きはやはりボリュームがありますので、是非専門家にご相談されることをお勧めいたします。

内容によっては、「失踪宣告」の手続きを選択する場合もありますが、こちらは手続きを終えるまでに非常に時間がかかりますので、まず不在者管理人制度を選択する方が良い場合もあります。

円滑な相続手続きをお望みの方は、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)をご活用下さい

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

5.当事務所の料金プラン

相続手続きまるごと代行サービスプラン

 270,600円~(税込)(相続財産が2,000万以下の場合)

内訳:スケジュール表の作成、御見積書の作成、戸籍の収集、住民票の取得、固定資産評価の取得、相続関係図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成サポート、相続手続きのコーディネート、不動産の相続手続き(協力先司法書士と連携して対応)、申請書の提出代行、権利証の回収、預貯金の解約・相続手続

>>料金表の詳細はこちら

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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