相続人に認知症の方がいる場合
認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。
目次
認知症の方がいる場合の手続きの進め方
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
こうした場合には、そうした意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。
その代理人を「後見人」といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続きを進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の相続手続などができるようになります。
※ この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。
後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかってしまいます。
相続手続きがスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく、公平な第三者の立場としてのお手伝いになります)。
もちろん、その後の遺産分割協議書や相続手続の申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
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相続人に認知症の方がいるケースを解決した事例
T様の場合
依頼者の状況
H様は、亡くなられたお父様の自宅不動産を売却したいとのご相談に来られました。
相続人としては、他にお母様とお兄様がいらっしゃいました。お母様は、認知症ですでに老人福祉施設へご入居されていらっしゃいました。
相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合は、成年後見人の選任手続きが必要です。
また、遺産分割協議をするにあたっては、被後見人となるお母様の法定相続分を確保することが必要になります。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポート内容・お手伝い内容
成年後見人は、当初H様を候補者としていましたが、家庭裁判所の判断で弁護士が就任することになりました。
H様は、全て法定相続分での分割をご希望でした。そこで、自宅不動産についても法定相続分で不動産の相続手続きを行い、売却をすることができました。
結果
後見人選任までは、申立から3ヶ月かかりましたが、事前に遺産分割協議の内容については法定相続分で分けるとの合意がありましたので、選任されたあとは非常にスムーズに手続きが進みました。
当事務所では、亡くなられたお母様の財産調査等を並行して進めておりましたので、後見人弁護士もその財産資料をもとに判断することができたのでスムーズに進んだ部分もあったと思います。
相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、遺産分割を行うことができませんので成年後見人が選任されるまで相続手続きはストップしてしまいます。
当事務所では、成年後見人選任までにできる財産調査のサポートから、協力先司法書士による成年後見申立手続きのサポートをご紹介することもできます。
ご家族が今現在認知症で、将来の相続が心配だとおっしゃる方に対しては、遺言や家族信託等によるご提案もございます。
ぜひ一度無料相談にお越しくださいませ。
円滑な相続手続きをお望みの方は、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)をご活用下さい
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
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大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の料金プラン
相続手続きまるごと代行サービスプラン
270,600円~(税込)(相続財産が2,000万以下の場合)
内訳:スケジュール表の作成、御見積書の作成、戸籍の収集、住民票の取得、固定資産評価の取得、相続関係図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成サポート、相続手続きのコーディネート、不動産の相続手続き(協力先司法書士と連携して対応)、申請書の提出代行、権利証の回収、預貯金の解約・相続手続
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。