近畿産業信用組合(きんさん)の預金の相続手続きについて
近畿産業信用組合(きんさん)の相続手続きの流れ
0. 近畿産業信用金庫(きんさん)とは
近畿産業信用金庫は1953年に芸術家、芸能家、芸術愛好家の職域信用組合として、「日本芸術家信用組合」を設立。
信用組合大阪商銀と信用組合京都商銀を事業譲受し、2003年に創業50周年を迎えた。
2006年に長崎商銀信用組合と合併をし、現在の近畿産業信用金庫となった。
大阪市中央区に本店を置き、大阪府全域に店舗を置いている。
また、京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県・奈良県・岐阜県・長崎県にも事業を展開しており、店舗数は33店舗ある。
1.近畿産業信用組合(きんさん)では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。
この時、被相続人の口座等が不明な場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍および届出をされる相続人の戸籍を持参の上、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
2.上記1の届出をすると口座が凍結されますので、公共料金等の引落し等がある場合は、事前に引落し口座を相続人の方に変更された方が良いです。
3.相続手続依頼書の交付を受けます。
4.上記3の書類に必要事項を記入の上、必要書類を併せて提出します。
近畿産業信用組合(きんさん)の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード(紛失している場合には、相続手続依頼書にその旨を記載)
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
近畿産業信用組合(きんさん)の預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード(紛失している場合には、相続手続依頼書にその旨を記載)
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印(※ 新たに口座を作る場合には、口座開設届出書類等が必要となります。)
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の名義変更のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
サポート内容
① 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
② 各相続人の現在の戸籍謄本の収集
③ 金融機関への相続の届出
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 金融機関への提出書類の作成
⑥ 金融機関への書類提出
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。