2014年6月の相続相談実績
2014年6月の相続相談実績
2014年6月の、 お客様のご相談内容の概要について、ご紹介させていただきます。
ご参考までにご覧くださいませ。 ⇒ 2014年5月の相談内容
⇒ 2014年7月の相談内容
姉夫婦には子供がいませんでした。二人とも亡くなり、固定資産税の請求がくるが、どうしたらよいのでしょうか。 |
父が死亡した。相続人は、母と子一人。子どもが不動産を相続する方法。 |
父が死亡しました。個人の遺産と、代表取締役をしていた会社が残っています。自宅兼事務所の不動産を売却したい。 |
母が残した公正証書遺言がある。それで相続手続きができますか。 |
不動産の名義変更について ⇒司法書士 |
亡父の遺産の相続手続について知りたい。法定相続分をもらってもよいのか。 |
父が亡くなった場合の、母の相続分について教えてほしい。 |
自筆証書遺言が2通見つかりました。内容が違います。どうすればよいでしょうか。 |
父が負債を残して死亡した。相続放棄の手続きと、相続財産管理人について教えてほしい。 |
父名義の自宅兼共同住宅があり、弟も住んでいました。父が亡くなりなりましたが、遺産分割協議の内容(とくに代償金の金額)について、相談したい。 |
伯父が亡くなり、自筆証書遺言の検認の通知が届きました。その内容について相談したい。 |
数次相続と相続人の範囲について教えてほしい。 |
関東に亡くなった父名義の不動産があります。相続手続について教えてほしい。 |
祖父が後妻と再婚したが、父と後妻は養子縁組をしていなかった。後妻名義になっている先祖代々の土地をどうにかしたい。 |
亡父が遺言で全ての財産を長男に相続させると書いていた。遺留分を請求することはできるのでしょうか。 |
不動産を有効活用したい。 |
2年前、亡父の不動産を、相続人全員の協議により自分が相続した。いまになって、遺産分割をするように言われている。遺産分割をやりなおせるのか。 |
叔母が遺した公正証書遺言に納得できない。 |
遺言を残したい。遺産からお墓を建ててもらいたい。 |
20年以上前に亡くなった父名義の財産相続手続 |
弁護士から、亡伯母の相続人になっています、との通知がきました。 |
亡き父に債権があることが分かりました。相続財産となるのでしょうか。 |
父から受けた金銭の贈与について。相続したときにどうなるのでしょうか。 |
実の父が亡くなりました。戸籍上の父は別にいます。このままでは相続人となることができないと言われました。どうすればよいでしょうか。 |
父が死亡し、遺産の総額が1億円を超えています。名義変更は何もしていません。どうすればよいでしょうか。 |
亡父は、公正証書遺言があるといっていました。自宅にはないようです。探す方法はありますか。 |
母が亡くなりました。形見分けをしたいのですがうまくゆきません。 |
父名義の不動産について、贈与と相続で名義変更する場合の違いが知りたい。 |
高齢な親族の介護費用について、負担すべき人と書面を取り交わしたい。 |
父は不動産をもっています。相続税のことが心配です。⇒税理士 |
亡夫名義の不動産を売りたい。 |
母が亡くなりました。財産状況が不明なので遺産の調査がしたい。不動産の調査はできますか。 |
父が亡くなりました。父は再婚で、前妻との間に2人の子がいます。遺産分割をどう進めたらよいでしょうか。 |
大阪駅前(梅田駅前)相談室で運営しております
交通アクセスがよいので、ご相談にお越しいただければと思います。
「こんなことを相談しても良いのだろうか?」と悩んで時間が過ぎてしまう前に、まずはお気軽にご相談のお問合せください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。