2020年2月の相続相談実績
2020年2月の、お客様のご相談内容の概要について、ご紹介させていただきます。
大阪相続遺言相談センターでは、相続・遺言等に関する質問に関しては、ご相談者様のことを第一に考え、初回の相談はすべて無料でお引き受けしています。どうぞお気軽にお電話ください。
お電話は、土曜・日曜も含め、毎日朝9時から夜9時まで受け付けています。また、事務所でのご相談も朝9時~夜9時まで受け付けています。ご希望の時間にお電話、ご相談いただけたらと思います。
ご参考までにご覧ください。
⇒ 2019年7月の相談内容
妻の父が1月に亡くなった。不動産もあるので相続の手続きについて相談したい。 |
父が亡くなり、相続人は相談者、相談者の妹の子供(甥と姪)です。不動産の名義変更代行プランをお願いしたい。 |
父が亡くなり、母は既に離婚していて相続人は子供7人です。父は会社をやっていて、会社の弁護士が今相続の手続きにも入っています。 |
20年以上前に父が亡くなっているが、相続しておらずそのままの状態です。相続人は母と相談者です。遺産は預貯金、自宅、有価証券です。 |
配偶者と子がいないおばが亡くなりました。そのため兄弟5人が相続人となります。母がその兄弟の一人です。遺産の調査と遺産分割方法などについて相談したい。 |
兄が亡くなりました。兄には配偶者も子供おらず、相続人は兄弟3人(姉、相談者、弟)です。兄は生前から預貯金を相談者の息子に残すと言っていて、亡くなる少し前に遺言書らしきものを書いてもらいましたが、きちんとかけておらず、これで手続きができるのかなど相談したい。 |
父が急死し、遺言などもありません。実家の土地や家屋の名義が亡き父になっています。 |
相続放棄をすることにしたので手続きのサポートをしてほしい |
父が亡くなり相続人は相談者と兄の二人。遺産分割で自宅と畑を相続することになっているので手続きを依頼したい。 |
1か月前に弟が亡くなったが弟には妻も子どももいない。相続人は相談者と妹。相続財産は不動産、車(ローン有)預貯金。相続手続きを相談したい。 |
妹が亡くなり(配偶者既に亡くなった、子無し)、不動産を売却しようと思っていたところ、不動産の名義がの夫の名義のままになっていた。相談者が相続できるか、相続人がどの範囲になるか、相談したい。 |
血縁では無い方に現金を贈与するという書面を直筆でいただきました。しかしその後すぐに亡くなられてしまいました。この場合相続として有効になるのでしょうか? |
先月、父が亡くなりました。生前父が所有している財産(カード類など)の大半は金融機関に預けており一度一緒に連れていかれただけで、この先どう進めたら良いのかわからず、困っている状況です。 |
交通アクセスがよいので、ご相談にお越しいただければと思います。
大阪駅前(梅田駅前)相談室で運営しております
「こんなことを相談しても良いのだろうか?」と悩んで時間が過ぎてしまう前に、まずはお気軽にご相談のお問合せください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。