遺産分割問題
・兄弟から、理不尽な遺産分割協議書に判を押すように求められた
・母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割を進めている
・遺言書が見つかったが、自分の取り分が少なく、本人が作成したのか、疑わしい
・腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが、20年来会ったこともなく、揉めそうである
遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求を通そうとしているためです。特に肉親同士の争いですから、一旦、誰かが感情的になってしまうと、収まりがつかなくなってしまうのです。
その結果、相続人が当事者同士で話し合っても埒が明かず、争いは長期化し、精神的に消耗戦になってしまうこともしばしばです。
また、次のような場合は、相続争いに発展する可能性が高いと言えます。
・相続人同士の仲が悪い場合
・相続人同士が疎遠で、長い間あっていない場合
・被相続人と相続人の一部が、生前から結託しているような場合
・被相続人が愛人や宗教関係者、第三者に取り込まれていた場合
・腹違いの兄弟がいる場合
相続争いが発生してした場合や、揉めそうな場合、まずはご相談ください。適切な専門家とともにサポートいたします。
我々は、客観的な状況を把握した上で、あなたが望まれる相続を実現するお手伝いをしていきます。当然、法定相続(法律で定められた相続のルール)が基本になりますが、実際の遺産分割の現場では、生前の事情によって、これを調整することが必要になります。
そのためには、最終的に調停や裁判を見据えて、客観的な証拠を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。
今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のこと、等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。
皆様の円滑な遺産相続実現のため、初回のご相談料は無料とさせていただいております。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。