税務署での相続の相談は注意が必要です。
税務署ではどんな相続相談ができるか?
税務署では相続税に関して相談をすることが可能です。実際に相談する場合は、お住まいの地域を管轄する税務署に電話する方法と、相談窓口に訪問する方法があります。
各都道府県に複数の相談窓口がございますので、国税庁ホームページより最寄りの税務署をご確認下さい。また、下記に大阪相続遺言相談センター周辺市町村の税務署の一覧を掲載しております。ご参考ください。
大阪相続遺言相談センター周辺の税務署
税務署名 | 電話番号 | 所在地住所 | 管轄地域 |
北 | 06-6313-3371 | 〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号 | 北区の一部 |
大阪福島 | 06-6448-1281 | 〒553-8567 大阪市福島区玉川2丁目12番28号 | 福島区、此花区 |
西淀川 | 06-6472-1021 | 〒555-0024 大阪市西淀川区野里3丁目3番3号 | 西淀川区 |
東淀川 | 06-6303-1141 | 〒532-8558 大阪市淀川区木川東2丁目3番1号 | 東淀川区、淀川区 |
税務署には、一般の方向けの税務相談コーナーが常設されています。
その税務相談コーナーで相続税の相談をすれば、相続税の申告書の書き方まで教えてもらえます。
相続財産に非上場株式や複雑な不動産等が含まれていなければ、 税務署の相談コーナーで相続税申告のやり方を教えてもらいながら相続税申告書を作成すれば、自分で相続税の申告も可能です。
税務署で相談する際の注意点
まず事前に相続税に関する本を読むなどしてある程度の予備知識を得ておくことが必要です。
税務署で相談するにあたっては、税務署職員の相談はあくまでも無料でのサービスですので税理士へ有料で相談するような、親身なサービスを期待することはできません。
また節税に関するアドバイスを受けることは基本的にできません。
したがって、節税に関するアドバイスをもらいたいなら、有料であっても税理士に申告の手続きをしてもらった方が、かえって税金が安くなる場合があります。
「相続についてのお尋ね」が郵送されてきたら?
人が亡くなると税務署は、相続税の申告が必要であろうと判断した方に対して、『相続についてのお尋ね』を送付します。
もし、相続税の申告が不要であればこのお尋ねを税務署に提出して終了です。
相続税の申告が必要な方は、追加で申告書も提出しなければなりません。
いずれにしても「相続税についてのお尋ね」が郵送されてきたら専門家に相談して、申告の要否を判断する必要があります。
また配偶者の特別控除や小規模宅地の特例には、相続税の申告が必要です。
特例を使用すれば相続税が発生しなかったのに、申告しなかったばかりに相続税が発生する例もございます。
下記の相続税の基礎控除を超えるかあるいは超えるか判断がつかない場合には、「相続税についてのお尋ね」が来ない場合であっても、専門家に相談することをお勧めします。
相続税の基礎控除について
相続税の基礎控除額とは、被相続人(亡くなった方)が遺した全財産(相続財産)のうち、この額までなら相続税はかからない、という非課税枠のことです。
もし相続財産が基礎控除額以下の場合は、全て非課税になりますので相続税は発生しません
相続財産から基礎控除額を引いた分に対して、相続税率をかけた金額が相続税として発生します。
なお、特例を利用しなくても相続財産が基礎控除の範囲内であったら、原則として相続税の申告は不要となります。
基礎控除額の計算方法
相続税基礎控除の計算式は
3000万円+600万円×法定相続人の数 = 基礎控除額
となっています。
◆具体例◆
相続人が妻と子供3人の計4人の場合
3000万円+(4人×600万円)=5400万円(基礎控除額)
上記の場合、相続財産が5400万円を超えると相続税の申告が必要となります。
所得税準確定申告は4か月以内に
個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があり、所轄の税務署に申告します。
相続税の申告と納付は10か月以内に
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は各相続人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提となります。
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
相続税の申告及び申告書の作成は税理士業務となりますので、無料で専門の税理士の先生を紹介します。
大阪相続遺言相談センターでは個別の税務相談には応じることはできませんが、一般的な相続税の情報を提供することはできますので、ご質問下さいませ。
当事務所のサポート内容
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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2,000万円未満 | 270,600円(税込) |
2,000万円以上4,000万円未満 | 270,600円~446,600円(税込) |
4,000万円以上6,000万円未満 | 446,600円~578,600円(税込) |
6,000万円以上8,000万円未満 | 578,600円~688,600円(税込) |
8,000万円以上1億円未満 | 688,600円~798,600円(税込) |
1億円以上1.2億円未満 | 798,600円~908,600円(税込) |
1.2億円以上 | 908,600円~(税込) |
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。