遺言は若いうちから書く方がいい??
遺言は何歳から書けるか
皆さまは、遺言はいつから書けるかご存知でしょうか?
遺言をいつから残せるかというのは民法961条で定められています。
「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」
契約などを行う際に必要とされる通常の行為能力である20歳より年齢が下がっています。
遺言というのは、できるだけ遺言者の最終の意思を尊重しようという制度ですので、遺言の意味さえわかる年齢であれば、通常の行為能力(20歳)までは必要なく、15歳という年齢が定められています。(15歳などの年齢は財産などがないため死後の自分の希望を残すことが多くあります)
遺言書は何歳から書くべきなのか?
遺言は15歳から残すことが出来るとはいえ、実際には平均として何歳ぐらいの方が書いているのか?
当事務所で実際に遺言書作成を依頼された方の年齢をグラフで表してみました。
当事務所の遺言書作成平均年齢は74.7歳!?
上記のグラフを見てわかるように、遺言を書かれる方の多くが70代以下。
遺言作成は早い方が良いということがデータを見てもわかります。
年齢層別の遺言作成の具体的な理由
30代、40代
・死後の自分の希望を書く
・結婚はしているが子どもはいないため配偶者のために書く
50代
・結婚はしているが子どもはいないため配偶者のために書く
60代
・結婚はしているが子どもはいないため配偶者のために書く
・特定の子どもに遺産を渡したい
70代
・特定の兄弟姉妹に遺産を渡したい。
・特定の子どもに遺産を渡したい。
・子のない夫婦。特定の兄弟姉妹に遺産を渡したい。
・子のない夫婦。配偶者に遺産を渡したい。
80代
・面倒を見てくれている親族に遺産を渡したい。
・特定の子どもに遺産を渡したい。
・子ではなく孫に財産を引き継がせたい。
・特定の甥・姪に遺産を渡したい。
・子のない夫婦。特定の兄弟姉妹に遺産を渡したい。
90代
・遺産分割で面倒になる子がいる。
・重病を煩った際に前夫との子がいることが明らかになった。
上記のように様々な理由はありますが配偶者に遺産を渡したい(子どもがいない場合)や特定の方に遺産を渡したいというような理由が多くあります。
遺言書はいつでも書けるわけじゃない!
遺言を書くタイミングというのは現役で働かれている方には無縁なことかもしれません。
しかしその考え方はもう古いのかもしれません。
タイミングというのは個人によるものかもしれませんが、人生の節目に合わせて作成するのが一般的です。
人生の節目とは具体的に、
・就職
・結婚
・家の購入
・出産
・退職
・配偶者をなくした時
なぜ上記のようなタイミングで遺言書を残すのかというと、
結婚や出産などのタイミング
「相続関係が大きく変わる」ため遺言書を残す方が多い傾向にあります。
・子供がいない場合は配偶者のみならずご両親やご兄弟も相続人となります。
・子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人となります。
家の購入、退職
「財産が大きく変化する」ため遺言書を残す方が多い傾向にあります。
・不動産という大きな財産のためローンの有無、同居人などにも左右されます。
配偶者をなくした時
「相続関係が大きく変わる」ため遺言書を残す方が多い傾向にあります。
・配偶者がいる場合はあまりトラブルになりませんが、配偶者がいない場合、子供だけが相続人となるとトラブルになるというケースが多くあります。
様々な環境に応じて遺言書作成のタイミングを決めること。
円満な相続にするためにも元気なうちに遺言書の作成を一度考えてみてはいかがでしょうか。
急増する遺言書の作成の件数
遺言書を作成する件数が現在とても増えてきています。
具体的な件数は
暦年 | 遺言公正証書作成件数 |
平成21年 | 77,878件 |
平成22年 | 81,984件 |
平成23年 | 78,754件 |
平成24年 | 88,156件 |
平成25年 | 96,020件 |
平成26年 | 104,490件 |
平成27年 | 110,778件 |
平成28年 | 105,350件 |
平成29年 | 110,191件 |
平成30年 | 110,471件 |
平成21年と平成30年を比較すると約1.4倍と上昇しています。
これらの数字から今後も遺言書作成の件数が増加していくと考えられています。
遺言書作成件数の増加の背景としては、遺産相続をめぐる争い(争族)があると言われています。
ではなぜ争族が増加しているのか。
兄弟姉妹感の疎遠、長男相続への抵抗
子供たちが大人になり子供が生まれるとなると疎遠になるというケースも多くあります。
疎遠のため事情を知らないまま相続が発生すると今までの不平不満が募りもめるというケースがあります。
また長男相続ということに抵抗感を覚える人も少なくありません。
現代の流れとして兄弟平等を受け入れることが出来ないという人も少なからずいるため争族が発生します。
権利意識の高まり
年齢が若ければ若いほど、「自分」に重きを置きます。
家の存続のために「自分」を殺すという考えが希薄な今、企業のオーナーなどとは違い財産が大きい不動産などは分配が難しいため個人個人の主張が強くなります。
そのため争族が発生します。
いかがでしょうか。
実際遺言を作成した方が多いのは70代以下の方が多く、理由も様々です。
残されたご家族や親族がもめないように遺言を若いうちから作成することはとても重要となります。
遺言は書き直すことが出来ます!
若いうちから書いた方が良い理由のもう一つは遺言は書き直せることが出来ます。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。