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遺産相続の手続きはどうすればいい?自分でできる?遺産相続の手続きについて解説します!

遺産相続の手続きはどうすればいい?自分でできる?遺産相続の手続きについて解説します!

いざ、自分が遺産を相続する立場となったとき、何をいつまでに対応すべきか把握できていますか?「遺産が少ないから自分でもできるだろう」と考えている人もいるかもしれませんが、予想より手続きが多く、慌ててしまうこともあるかもしれません。

「手続きが漏れていて、取り返しがつかない事態に陥ってしまった」ということにならないよう遺産相続の手続きを確認しておきましょう。
今回は、遺産相続の手続きと流れを解説します。

遺産相続手続きの相談はどこでする?

遺産相続に関する相談先は内容によって異なりますが、大まかには行政書士、司法書士、弁護士、税理士などです。それぞれに対しての相談内容については、以下のイメージで理解するといいでしょう。
・遺言書や財産関係など遺産相続全体の手続き相談なら「行政書士」「司法書士」
・節税や相続税の申告といった税金のことなら「税理士」
相続人同士のトラブルなどが起こった場合の相談は「弁護士」

こういったイメージで相談先を想定しておいてください。相続人が多ければ多いほどトラブルになる可能性が高くなる傾向がありますし、対応期限が設けられていることもありますので早めに相談しましょう。

もし、トラブルが起きた際に、弁護士などに依頼すると「相談料が発生するから」と敬遠する方も多いかもしれません。そうした場合、無料相談を提供している窓口もあるので有効活用するといいでしょう。

まずは、いざ自分が遺産相続を行うことになったとき、落ち着いて対応できるようにどこへ相談すればいいのか把握しておくことが大切です。

遺産相続に関する手続きはご自身でも可能ですが、時間や手間がかかるだけでなく、専門的な知識が必要な場合も多くあります。
そのため、基本的には行政書士・司法書士をはじめ各専門家へ相談依頼することをおすすめします。

相続手続きにおける期限のあるものの全体スケジュール

遺産相続の手続きに関して、どのタイミングで、どのような手続きが必要となるのか把握しておきましょう。

ここでは、遺産相続手続きの全体スケジュールについて、期限が早い手続きから順に解説します。実際の相続手続きの際にも、解説に沿って期限が早いものから確実に手続きするのがおすすめです。

借金の相続を免れる手続き

相続を放棄する申請手続きが許容される期限は、相続人が自己のために相続の開始があったこと相続の事実を知ったときから3ヶ月以内です。

そもそも被相続人が死亡すると、相続人は財産を相続するかどうかを選択できるようになっており、相続処理に関する選択方法は単純承認・限定承認・相続放棄の3パターンです。

もし、相続する財産の中で借金が占める割合が多いのならば、「相続放棄」の手続きも視野に入れましょう。

仮に、上記期限内で何もせず相続処理について選択しないままだと、相続する財産に借金があるなしにかかわらず、相続を承認したものとみなされます。

単純承認の場合、借金も相続することになり、債権者に対して返済義務が発生してしまいますので、注意しましょう。

ここで気を付けてほしいのですが、「借金だけ相続放棄できる」「不要な財産だけ相続放棄できる」と誤った認識をお持ちの方がいらっしゃいます。相続放棄をした場合の法的効果は「その相続について、最初から相続人で無かったことになる」のです。マイナスも含め、プラスの財産についても相続する身分を失うことになります。

相続放棄手続きでよくある質問はこちらから>>

所得税の申告

亡くなった人の生前の所得税についての確定申告は準確定申告とも呼ばれ、申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。

4カ月以内に申告・納税を終えなくてはなりません。被相続人が生前個人事業主や家賃収入があるなど、確定申告する対象者であった場合、相続人は代わりに準確定申告の手続きをしなければいけません。

もちろん被相続人が確定申告する対象者ではない場合は、準確定申告もする必要はありません。

まずは、被相続人が確定申告する対象者であったかどうかを調べましょう。また、生命保険料控除などの「所得控除」により、準確定申告で還付金を得られるケースもありますので、あわせて確認してください。

相続税の申告

相続税の申告は、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。そのため、相続税の課税対象となる相続財産があるかどうか、またどれだけあるのかを事前に把握しておきましょう。

中には、トラブルなどで上記期限内に遺産分割協議がまとまらないケースもあるでしょう。しかし、だからといって申告や納付が遅れてはいけません。該当者は暫定的な申告、納付が可能となっているため、必ず上記の期限内に対応しましょう。

遺留分侵害額の請求

遺留分とは、遺言でも奪えない遺産の一定割合のことで、法定相続人が最低限の生活を保証されるためのものです。

請求する場合、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈(遺言により財産を贈与)があったことを知った時から1年で、1年以内が期限となります。

遺留分を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。

例えば遺言があった場合や、他の相続人に対して多額の生前贈与があった場合など、仮に手に入った財産が遺留分未満だったとすると、相続の開始から1年以内に「遺留分侵害額請求」すれば、手に入らなかった分を取り戻せます。

相続登記の期限

相続登記とは、被相続人から相続した不動産の名義を、相続人に変更する手続きのことを指します。

令和4年4月現在では、相続登記は義務ではありませんが、相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。過去の相続にも適用されます(遡及適用)。そのため、相続があった場合は、早めに相続人と連絡をとるようにしましょう。遺言や関係者との協議で権利関係が確定した時点で、手続きを済ませておくようにしましょう。

全体のスケジュールまとめ

改めて、全体の流れを対応期限の早い順にまとめると、

・相続の承認方法を選択(相続人が相続の事実を知ったときから3ヶ月以内)
・準確定申告(被相続人が死亡した日から4ヶ月以内)
・相続税申告(被相続人が死亡したことを知った日から10ヶ月以内)
・遺留分請求(相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから1年以内)
・相続登記(令和6年4月1日から義務化の開始)

となります。
自分で対応できることもあるかもしれませんが、いずれも期限がある、あるいは聞きなれない言葉や対応が多いことから、混乱してしまうこともあるでしょう。その場合は、司法書士など専門家に依頼すると安心ですので検討してみてください。

実際の相続発生後の対応手順!

ここでは、より細かく必要となる対応や期限についてまとめます。
スケジュールと併せて確認してみてください。

■遺言書の確認

被相続人が遺言書を残しているのであれば、速やかに確認するようにしましょう。なぜなら基本的な相続に関する処理は、この遺言書の内容に従って進められるため、早めに確認しなければならないからです。

なお、遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言等」という3種類があり、自筆証書遺言と秘密証書遺言には、家庭裁判所の検認が必要となります。

■相続人の調査や確認

相続人の該当者の調査、確認も速やかに行いましょう。仮に遺言書がない、あったとしても遺言の内容で遺産の分割方法が定まらない場合、法定相続人の協議で分割内容を決めなければいけません。

そのため法定相続人に該当する人が誰なのかを把握する必要があります。法定相続人が揃っていない状態で協議し、方向性を決めたとしても、その決定内容には法的な効力がないとみなされます。

遺言書の確認と同様に、速やかな対応をしましょう。

相続人の該当者を確認する方法は、被相続人の戸籍謄本を集め、該当する相続人の候補を確定していく作業です。簡単そうに思えるかもしれませんが、転籍を繰り返している、候補となる人が多いとなると、骨の折れる作業となり時間も取られます。

調査と確認作業を行政書士や司法書士など専門家に任せることも可能ですので、検討してみましょう。

戸籍収集はこんなに大変です>>

■相続財産の確定

相続財産の確定も先に述べた2点と同様に、速やかに行います。

財産となるものは、土地を含む不動産、貴金属、預貯金、株、有価証券など、あらゆるものを含みます。また、住宅ローンや借金などのいわゆる負債についても相続する財産に含まれます。

財産の内容が把握できていなければ、財産の相続や分割などの話が進みませんので、速やかに確定するようにしましょう。もし、細かい部分まで調べることが難しいとなった場合は行政書士、司法書士、弁護士といった専門家へ依頼することも検討してみてください。

■遺産分割についての協議

相続人と、相続財産の内容について確認が済むと、分割について協議が始められます。遺産分割の協議についても、期限はとくに設けられていません。遺産分割は、相続人全員の合意が必要であり、1人でも反対意見があれば成立しないため、場合によっては非常に時間がかかることもあります。

また、期限がないからといって分割について協議しないままにしておくと、相続人の範囲が拡大することもありえますので、早めに協議を進めておくことをおすすめします。

■相続放棄、遺産の引き継ぎ方法の選択

相続の引き継ぎ方には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があり、期限が3ヶ月以内であることは前述したとおりです。

まず、単純承認とは、手続きなども不要で、借金を含む財産をすべてそのまま引き継ぐ方法で、なにも手続きをしなければ単純承認を選択したものとみなされます。期間内に財産を処分したり、使ったりしても単純承認したものと捉えられます。

限定承認とは、プラスとなる財産とマイナスとなる財産(借金など)が両方ある場合、プラスとなる財産の範囲内のみマイナス財産も相続するという方法です。この方法を選択するには、共同相続人全員の限定承認が必要であることや、家庭裁判所への申し立てなど、手間と工数がかかります。

もし活用するのであれば専門家と連携するといいでしょう。

最後に、相続放棄は、家庭裁判所へ相続放棄の手続きをすることで、プラスの財産、マイナスの財産、どちらの相続も放棄する方法です。

■遺産分割協議書の準備

遺産分割に関する協議で方向性が決まったら、相続人同士で話し合った内容を「遺産分割協議書」にまとめます。相続登記の前に行いましょう。書式や書き方に指定はありません。

■相続税の申告

こちらも前述したとおり、10ヶ月以内の申告が必要となります。相続税は、非課税となる枠組みもあるため、実際には全体の5%程度の申告、納税といわれています。

課税の対象となるかどうかは相続人が計算して、数字を出してみましょう。また、遺産の総額が基礎控除以下であれば、相続税の申告は不要です。

■所有権移転登記

被相続人から不動産を相続した場合、名義を変更する必要があります。この名義変更を所有権移転登記といい、相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。過去の相続にも適用されます(遡及適用)。できるだけ早く片付けるようにしておきましょう。

遺産相続に付随するそのほかの手続き

遺産相続に付随する手続きとして、前述したもののほかに、年金受給の停止、社会保険の資格喪失届の提出などが必要となるケースもあります。

仮に年金受給の停止などを申告せずに年金受給を継続してしまうと、最悪の場合詐欺罪となってしまいます。必ず、漏れなく対応するようにしましょう。

年金受給停止の対応については、厚生年金と国民年金どちらなのかによって期限が異なります。

被相続人が、厚生年金に加入していた場合は死亡後から10日以内国民年金は死亡後から14日以内に行う必要があります。

また、国民健康保険、介護保険に加入していた場合は、亡くなった日から14日以内に、資格喪失届を提出しなければいけません。遺産相続の場合、財産や借金、土地や不動産の問題など、大きなお金が関係する部分に目がいきがちです。

年金や社会保険の手続きも抜け漏れがないようにしっかりとチェックし、申告するようにしましょう。

まとめ

遺産相続は専門的な知識が必要であり、各種の手続きには時間や手間がかかります。資産の内容や相続人の数などによって難易度は変わるものの、手続きにはそれぞれ納期もあり、抜け漏れがあると取り返しがつかないこともあります。自分で対応できることもあるでしょうが、確実にトラブルなく進めるためにはまずは行政書士、司法書士へ依頼することをおすすめします。同時に、実際に相続する立場となったときに慌てずに対応できるよう、必要なことを理解しておきましょう。

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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